急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為の許可申請等について
県が指定する急傾斜地崩壊危険区域内にあっては、制限行為に該当する場合、原則、制限行為の許可申請が必要です。
急傾斜地崩壊危険区域指定の目的
急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もって民生の安定と国土の安全とに資することを目的としています。
制限行為に該当する事項
急傾斜地崩壊危険区域内で次の行為を行うときは、事前に県に対して許可申請が必要となります。
- 1)水を放流し、又は停滞させる行為その他水のしん透を助長する行為
- 2)ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設又は工作物の設置又は改造
- 3)のり切、切土、掘さく又は盛土
- 4)立竹木の伐採
- 5)木竹の滑下又は地引による搬出
- 6)土石の採取又は集積
- 7)この他、急傾斜地の崩壊を助長し、又は誘発するおそれのある行為で政令で定めるもの
ただし、次の行為に該当する場合は許可を要しません。
- 1)水田(地割れその他の土地の状況により水の浸透しやすい水田を除く。)に水を放流し、又は停滞させる行為
- 2)かんがいの用に供するため土地(水田及び地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に水を放流する行為
- 3)日常生活の用に供するため、又は日常生活の用に供した水を土地(地割れその他の土地の状況により水の著しく浸透する土地を除く。)に放流する行為
- 4)用排水路に水を放流する行為
- 5)ため池その他の貯水施設に水を放流し、又は貯留する行為
- 6)除伐又は、倒木竹若しくは枯損木竹の伐採
- 7)急傾斜地下端に隣接する急傾斜地以外の土地における次の行為
- イ)長さが3メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
- ロ)高さが50センチメートル以下の切土又は深さが50センチメートル以下の掘削で、急傾斜の下端から2メートル以上離れた土地で行うもの
- ハ)高さが2メートル以下の盛土
- ニ)木竹の滑下又は地引による搬出
- ホ)地表から50センチメートル以内の土石の採取で、急傾斜地の下端から2メートル以上離れた土地で行うもの
- へ)載荷重が1平方メートルにつき2.5トン以下の土石の集積
- 8)急傾斜地上端に隣接する急傾斜地以外の土地における次の行為
- イ)長さが3メートル以下ののり切で、のり面の崩壊を生じさせないもの
- ロ)高さが、50センチメートル以下の切土又は深さが50センチメートル以下の掘削で、水の浸透又は停滞を増加させないもの
- 9)その他急傾斜地法施行令2条第9号以下に掲げる行為
急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為の許可申請方法
許可については、該当箇所の急傾斜地崩壊危険区域を管理している県土木事務所又は小豆総合事務所で行っています。
申請様式等については、関連リンクにある「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則」からダウンロードできます。
お問合せ先
許可等の相談・申請については、該当箇所の急傾斜地崩壊危険区域を管理している県土木事務所又は小豆総合事務所にお問い合わせください。
関連リンク
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行細則