地すべり防止区域内における制限行為の許可申請等について
国が指定する地すべり防止区域内にあっては、制限行為に該当する場合、原則、制限行為の許可申請が必要です。
地すべり防止区域指定の目的
地すべりによる被害を除却し、又は軽減するため、地すべりを防止し、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的とする。
制限行為に該当する事項
地すべり防止区域内で次の行為を行うときは、あらかじめ、知事の許可が必要となります。
- 1)地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
- 2)地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水のしん透を助長する行為(政令で定める軽微な行為を除く。)
- 3)のり切又は切土で政令で定めるもの
- 4)ため池、用排水路その他の地すべり防止施設以外の施設又は工作物で政令で定めるものの新築又は改良
- 5)1)から4)に掲げるもののほか、地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、若しくは誘発する行為で政令で定めるもの
地すべり防止区域における制限行為の許可申請方法
許可については、
- 国土交通大臣が指定する地すべり防止区域にあっては、香川県土木部河川砂防課
- 農林水産大臣が指定する地すべり防止区域にあっては、香川県農林水産部土地改良課
で行っています。
申請方法、申請様式等については、関連リンクの「地すべり等防止法施行細則」からダウンロードできます。
お問合せ先
許可等の相談・申請については、
- 国土交通大臣が指定する地すべり防止区域にあっては、香川県土木部河川砂防課
- 農林水産大臣が指定する地すべり防止区域にあっては、香川県農林水産部土地改良課
までお問合せください。
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