ページID:7176

公開日:2023年7月20日

ここから本文です。

3−7療養費請求書

根拠法令

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

概要

法第42条及び規則第23条により、緊急その他やむ得ない理由で、結核指定医療機関以外の病院又は診療所若しくは薬局から、法第37条の2第1項に規程する厚生労働省令で定める医療を受けた場合で、事後申請(当該医療を受けられてから1か月以内)される場合に提出していただくものです。
所管の保健所受付窓口へお問合せください。

受付期間

随時受付

受付窓口

  • 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)保健福祉課
    〒761−4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 合同庁舎内
  • 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)保健対策課
    〒769−2401 さぬき市津田町津田930−2 合同庁舎内
  • 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)保健対策第一課
    〒763−0082 丸亀市土器町東8−526
  • 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)保健対策課
    〒768−0067 観音寺市坂本町7−3−18 合同庁舎内
  • 高松市保健所 感染症対策課
    〒760−0074 高松市桜町1−10−27

申請方法

所管の保健所受付窓口まで提出(郵送可)してください。

手数料

無料

お問い合わせ

  • 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)保健福祉課
    電話0879−62−1373
  • 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)保健対策課
    電話0879−29−8262
  • 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)保健対策第一課
    電話0877−24−9962
  • 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)保健対策課
    電話0875−25−2052
  • 高松市保健所 感染症対策課
    電話087−839−2870

関連リンク名称

-

備考

-

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ