3−7療養費請求書
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
概要
法第42条及び規則第23条により、緊急その他やむ得ない理由で、結核指定医療機関以外の病院又は診療所若しくは薬局から、法第37条の2第1項に規程する厚生労働省令で定める医療を受けた場合で、事後申請(当該医療を受けられてから1か月以内)される場合に提出していただくものです。
所管の保健所受付窓口へお問合せください。
受付期間
随時受付
受付窓口
- 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)保健福祉課
〒761−4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 合同庁舎内
- 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)保健対策課
〒769−2401 さぬき市津田町津田930−2 合同庁舎内
- 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)保健対策第一課
〒763−0082 丸亀市土器町東8−526
- 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)保健対策課
〒768−0067 観音寺市坂本町7−3−18 合同庁舎内
- 高松市保健所 感染症対策課
〒760−0074 高松市桜町1−10−27
申請方法
所管の保健所受付窓口まで提出(郵送可)してください。
手数料
無料
お問い合わせ
- 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)保健福祉課
電話0879−62−1373
- 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)保健対策課
電話0879−29−8262
- 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)保健対策第一課
電話0877−24−9962
- 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)保健対策課
電話0875−25−2052
- 高松市保健所 感染症対策課
電話087−839−2870
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備考
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