3−13感染症法による結核指定医療機関変更届書(医療機関所在地が高松市内の方を除く)
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
概要
病院、診療所、指定訪問看護事業者等又は薬局の開設者が
- 住居表示の変更等により、医療機関所在地の呼称及び地番の変更があった場合
- 婚姻、養子縁組、法人の名称変更等により開設者に変更があった場合
- 開設者の住所に変更があった場合
- 医療機関の名称に変更があった場合(開設者の変更に伴う名称の変更は除く)
- 診療科目に変更があった場合
- 管理者に変更があった場合
に届出していただくものです。
受付期間
随時受付
受付窓口
- 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)保健福祉課
〒761−4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 合同庁舎内
- 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)保健対策課
〒769−2401 さぬき市津田町津田930−2 合同庁舎内
- 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)保健対策第一課
〒763−0082 丸亀市土器町東8−526
- 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)保健対策課
〒768−0067 観音寺市坂本町7−3−18 合同庁舎内
医療機関所在地が高松市内の方については高松市保健所へ
- 高松市保健所 感染症対策課
〒760−0074 高松市桜町1−10−27
申請方法
所管の保健所受付窓口まで届出(郵送可)してください。
手数料
無料
お問い合わせ
- 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)保健福祉課
電話0879−62−1373
- 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)保健対策課
電話0879−29−8262
- 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)保健対策第一課
電話0877−24−9962
- 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)保健対策課
電話0875−25−2052
医療機関所在地が高松市内の方については高松市保健所へ
- 高松市保健所 感染症対策課
電話087−839−2870
関連リンク名称
高松市公式ホームページ(申請書ダウンロード)(外部サイトへリンク)
備考
医療機関所在地が高松市内の方については、高松市公式ホームページから申請書をダウンロードしてください。
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