3−12感染症法による結核指定医療機関指定申請書(医療機関所在地が高松市内の方を除く)
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
概要
法第38条第2項により、病院、診療所、指定訪問看護事業者等又は薬局の開設者が新たに知事の指定を受けようとする場合に申請していただくものです。
事前に、受付窓口へお問合せください。
受付期間
随時受付
受付窓口
- 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)保健福祉課
〒761−4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 合同庁舎内
- 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)保健対策課
〒769−2401 さぬき市津田町津田930−2 合同庁舎内
- 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)保健対策第一課
〒763−0082 丸亀市土器町東8−526
- 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)保健対策課
〒768−0067 観音寺市坂本町7−3−18 合同庁舎内
医療機関所在地が高松市内の方については高松市保健所へ
- 高松市保健所 感染症対策課
〒760−0074 高松市桜町1−10−27
申請方法
所管の保健所受付窓口まで申請(郵送可)してください。
手数料
無料
お問い合わせ
- 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)保健福祉課
電話0879−62−1373
- 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)保健対策課
電話0879−29−8262
- 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)保健対策第一課
電話0877−24−9962
- 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)保健対策課
電話0875−25−2052
医療機関所在地が高松市内の方については高松市保健所へ
- 高松市保健所 感染症対策課
電話087−839−2870
関連リンク名称
高松市公式ホームページ(申請書ダウンロード)(外部サイトへリンク)
備考
医療機関所在地が高松市内の方については高松市公式ホームページから申請書をダウンロードしてください。
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