3−10入院延長に係る意見書
根拠法令
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
概要
法第20条第1項による入院から入院延長される場合、同法同項による入院の終了前に開催される感染症診査協議会結核部会へ提出していただくものです。
受付期間
随時受付
受付窓口
- 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)保健福祉課
〒761−4121 小豆郡土庄町渕崎甲2079−5 合同庁舎内
- 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)保健対策課
〒769−2401 さぬき市津田町津田930−2 合同庁舎内
- 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)保健対策第一課
〒763−0082 丸亀市土器町東8−526
- 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)保健対策課
〒768−0067 観音寺市坂本町7−3−18 合同庁舎内
- 高松市保健所 感染症対策課
〒760−0074 高松市桜町1−10−27
申請方法
所管の保健所受付窓口まで提出(郵送可)してください。
手数料
無料
お問い合わせ
- 香川県小豆総合事務所(小豆保健所)保健福祉課
電話0879−62−1373
- 香川県東讃保健福祉事務所(東讃保健所)保健対策課
電話0879−29−8262
- 香川県中讃保健福祉事務所(中讃保健所)保健対策第一課
電話0877−24−9962
- 香川県西讃保健福祉事務所(西讃保健所)保健対策課
電話0875−25−2052
- 高松市保健所 感染症対策課
電話087−839−2870
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備考
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