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相続登記とは、相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。名義変更は、相続により自動的に変更されるものではなく、法務局に申請する必要があり、不動産の価額や手続の内容に応じて、登録免許税や各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票の写し)などの費用が必要になります。
相続登記は、これまで任意でしたが、所有者不明土地の発生を予防すること等を目的として、令和6年4月1日から義務化され、正当な理由がなく、その申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省)(外部サイトへリンク)
所有者不明土地とは、以下の土地のことをいいます。
所有者不明土地が発生・増加している背景・原因等は、以下のように考えられています。
所有者不明土地が発生・増加することで、以下のような問題が発生すると考えられており、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化する恐れがあります。
⇒公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害
⇒土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生など
所有者不明土地問題の解決は喫緊の課題といえます。その発生を予防する方策として、「相続登記の義務化」と「相続土地国庫帰属制度」があります。
詳しくは、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士等にご相談ください。
相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)(外部サイトへリンク)
相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって、土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度です。なお、下記のような、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地は、帰属不可です。
また、申請時には審査手数料、国庫帰属について承認された場合には「10年分の土地管理費相当額の負担金」を納付する必要があります。詳しくはお近くの法務局にご相談ください。
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