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公開日:2024年3月27日

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相続登記の申請義務化

相続登記とは、相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。名義変更は、相続により自動的に変更されるものではなく、法務局に申請する必要があり、不動産の価額や手続の内容に応じて、登録免許税や各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票の写し)などの費用が必要になります。

相続登記は、これまで任意でしたが、所有者不明土地の発生を予防すること等を目的として、令和6年4月1日から義務化され、正当な理由がなく、その申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(法務省)(外部サイトへリンク)

所有者不明土地について

所有者不明土地とは、以下の土地のことをいいます。

  1. 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
  2. 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

背景

所有者不明土地が発生・増加している背景・原因等は、以下のように考えられています。

  • 相続登記の申請が義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることが少ない
  • 都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に土地の所有意識が希薄化、土地を利用したいというニーズの低下
  • 遺産分割をしないまま相続が繰り返されると、土地共有者がねずみ算式に増加。

問題点

所有者不明土地が発生・増加することで、以下のような問題が発生すると考えられており、高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後ますます深刻化する恐れがあります。

  • 所有者の探索に多大な時間と費用が必要(戸籍・住民票の収集、現地訪問等の負担が大きい)
  • 所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多い
  • 共有者が多数の場合や一部所在不明の場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難

⇒公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用を阻害

⇒土地が管理不全化し、隣接する土地への悪影響が発生など

所有者不明土地問題の解決は喫緊の課題といえます。その発生を予防する方策として、「相続登記の義務化」と「相続土地国庫帰属制度」があります。

相続登記の義務化

  • 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請を法務局に行う必要があります。
  • 遺産分割の話合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をする必要があります。
  • 令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象となります(3年間の猶予期間があります)。
  • 正当な理由がないにも関わらず、申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。

詳しくは、お近くの法務局や登記の専門家である司法書士等にご相談ください。

相続登記の申請義務化に関するQ&A(法務省)(外部サイトへリンク)

相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって、土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度です。なお、下記のような、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地は、帰属不可です。

  • 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地
  • 土壌汚染や埋設物がある土地
  • 危険な崖がある土地
  • 権利関係に争いがある土地
  • 担保権等が設定されている土地
  • 通路など他人によって使用される土地

また、申請時には審査手数料、国庫帰属について承認された場合には「10年分の土地管理費相当額の負担金」を納付する必要があります。詳しくはお近くの法務局にご相談ください。

相続土地国庫帰属制度について(法務省)(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ

環境森林部環境政策課

電話:087-832-3210

FAX:087-806-0227