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【A1】国土利用計画法では、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者(権利取得者、売買の場合であれば買主のこと)は、その契約を締結した日から起算して2週間以内に、市町長を経由して知事に届け出なければならないことになっています。
この届出が必要な土地の面積は、1、市街化地域で2,000平方メートル以上、2、市街化区域以外の都市計画区域で5,000平方メートル以上、3、都市計画区域外で10,000平方メートルとなっています。
また、個々の土地の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得する土地の合計が、前記の面積以上となる場合には届出が必要です。
詳しくは、環境政策課又はもよりの市役所、町役場におたずねください。
なお、本県においては、平成16年5月17日以後、都市計画法による区域区分(線引き)を廃止していることから、同日以後の契約に係る届出対象面積は、上記の2、又は3、の場合のみとなっていることにご留意ください。
【A2】県及び国では、土地の売買などを行うときに適正な取引価格を決めるための指標として、毎年、3月下旬に地価公示、9月下旬に地価調査の結果を公表しています。
土地の売買等にあたっては、これらの制度を十分ご活用ください。
なお、香川県内を含め、全国の地価公示、地価調査についてはこちらからご覧になれます。
【A3】相続登記とは、相続した土地・建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。名義変更は、相続により自動的に変更されるものではなく、法務局に申請する必要があり、不動産の価額や手続の内容に応じて、登録免許税や各種証明書の取得費用(戸籍謄本、住民票の写し)などの費用が必要になります。
相続登記は、相続人が単独及び共同で申請する場合があり、司法書士・弁護士に依頼して、代わって申請してもらうことができます(司法書士・弁護士以外の者が業務として行うことは、法律で禁止されています)。
そして、この相続登記が令和6年4月1日から義務化され、令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象になります(3年間の猶予期間あり)。正当な理由がなく、相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。詳しくはお近くの法務局や司法書士・司法書士会などにご相談ください。
不動産を相続した方へ~相続登記・遺産分割を進めましょう~(法務省)(外部サイトへリンク)
また、相続した土地について、一定の要件を満たした場合、土地を手放して国庫に帰属させることができる制度(相続土地国庫帰属制度)が令和5年4月27日からスタートしています。
土地を相続したはよいものの「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」と感じている方は、この制度の活用をご検討ください。
【A4】土地には多くの法令が関与しており、様々な手続きが求められています。詳しくは一覧をご確認ください。
なお、一覧に掲載しているもの以外の手続きが必要となる場合もあります。不備や漏れがないよう、相談窓口や市町に十分にご確認ください。
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