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公開日:2015年1月27日

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国土利用計画法に基づく土地売買等届出書

根拠法令

国土利用計画法第23条

概要

一定面積以上の大規模な土地売買等の契約(予約を含む。)を締結したときは、届出が必要です。

届出が必要な土地取引

売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含む。)

届出が不要な土地取引

  • 民事調停法による調停に基づく場合
  • 当事者の一方が国、地方公共団体等である場合
  • 民事訴訟法による和解である場合
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合

注意:上記以外にも、届出が不要となる場合があります。不明な点は、環境政策課までお問い合わせください。

取引の規模

  • 都市計画区域:5,000平方メートル以上
  • 都市画区域以外の区域:10,000平方メートル以上

対象の土地が都市計画区域内か区域外なのかについては、土地利用調整総合支援ネットワークシステム(国土交通省)(外部サイトへリンク)を利用するなどして、お調べください。

一団の土地取引について

個々の面積は小さくても、権利取得者(買主等)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。

届出者

土地の権利取得者(売買の場合は買主)

届出の期限

契約を締結した日から2週間以内

(契約締結日を含みます。所有権移転登記の完了日や契約書上の権利移転の日から2週間以内ではありません。)

【例】4月1日に契約した場合、4月14日までに届出(契約日を含む2週間以内)

なお、契約から2週間目に当たる日が官庁の休日にあたる場合は、休日の翌日が期限となります。

受付窓口

土地売買等の契約を行った土地の所在する市町の国土利用計画法担当課

国土利用計画法担当課一覧(PDF:86KB)

申請方法

下記届出書により提出してください。

令和3年1月1日より押印は不要となっています。なお、「印」の記載がある従前様式を押印せずに提出することも可とします。

添付書類

  1. 土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  2. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  3. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図可)
  4. 土地の形状を明らかにした図面(地籍図、測量図、公図の写し等)
  5. 土地の面積の実測の方法を示した図面(契約等面積が実測の場合)
  6. その他(必要に応じて委任状等)

審査の内容

  • 届出のあった土地の利用目的が、公表されている土地利用に関する規制内容や計画等の適合しているかについて審査します。
  • 適合しない場合には、利用目的の変更について勧告を行うことがあります。
  • また、適正かつ合理的な土地利用を図るために、助言することがあります。
  • なお、勧告等をしない場合の通知は、原則として行いません。

備考

期間内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出を失念された場合は、環境政策課まで速やかにご連絡ください。

お問い合わせ

環境森林部環境政策課
【TEL】087-832-3210

関連リンク名称

土地取引規制制度(国土交通省)(外部サイトへリンク)

ダウンロード

土地売買等届出書(エクセル:58KB)

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