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国土利用計画法第23条
一定面積以上の大規模な土地売買等の契約(予約を含む。)を締結したときは、届出が必要です。
売買、入札、保留地処分(区画整理)、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定又は譲渡、予約完結権・買戻権の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約等(これらの取引の予約である場合も含む。)
注意:上記以外にも、届出が不要となる場合があります。不明な点は、環境政策課までお問い合わせください。
対象の土地が都市計画区域内か区域外なのかについては、土地利用調整総合支援ネットワークシステム(国土交通省)(外部サイトへリンク)を利用するなどして、お調べください。
個々の面積は小さくても、権利取得者(買主等)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
土地の権利取得者(売買の場合は買主)
契約を締結した日から2週間以内
(契約締結日を含みます。所有権移転登記の完了日や契約書上の権利移転の日から2週間以内ではありません。)
【例】4月1日に契約した場合、4月14日までに届出(契約日を含む2週間以内)
なお、契約から2週間目に当たる日が官庁の休日にあたる場合は、休日の翌日が期限となります。
土地売買等の契約を行った土地の所在する市町の国土利用計画法担当課
令和3年1月1日より押印は不要となっています。なお、「印」の記載がある従前様式を押印せずに提出することも可とします。
期間内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ケ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出を失念された場合は、環境政策課まで速やかにご連絡ください。
環境森林部環境政策課
【TEL】087-832-3210
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