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太陽光発電事業者が事業を実施するに当たり、事前に災害発生のリスクや地域への影響等を適切に把握し、地域の理解を得ながら、太陽光発電施設を適正に設置・管理することにより、太陽光発電事業が地域と共生した事業となることを目的としています。
香川県内における出力50kW以上の太陽光発電施設(建築物に設置されるものを除く)で「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(再エネ特措法)」に基づく事業計画の認定申請を行うものを対象とします(なお、一部の規定は、既に再エネ特措法に基づく事業計画認定を得た施設等についても対象となります)。
太陽光発電事業の企画・立案時から、設計・施工時、運用・管理時、撤去・処分時に至るまで、全ての段階で、再エネ特措法及び国の「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」に規定する事項に従う必要があることに加え、以下の事項を規定しています。
関係法令 | 対象区域等 |
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地すべり等防止法 | 地すべり防止区域 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 急傾斜地崩壊危険区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 土砂災害特別警戒区域及び土砂災害警戒区域 |
砂防法 | 砂防指定地 |
宅地造成及び特定盛土等規制法 | 宅地造成等工事規制区域又は特定盛土等規制区域 |
森林法 | 保安林及び保安施設地区の区域 |
河川法 | 河川区域 |
海岸法 | 海岸保全区域 |
港湾法 | 港湾隣接地域及び臨港地区 |
農業用ため池の管理及び保全に関する法律及びため池の保全に関する条例 | ため池 |
関係法令 | 対象区域等 |
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自然公園法及び香川県立自然公園条例 | 国立公園及び県立自然公園 |
自然環境保全法及び香川県自然環境保全条例 | 香川県自然環境保全地域、香川県緑地環境保全地域及び自然記念物 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 | 鳥獣保護区特別保護地区 |
香川県希少野生生物の保護に関する条例 | 指定希少野生生物保護区 |
景観法及び市町景観条例 | 景観形成重点地区 |
都市計画法 | 風致地区 |
農地法及び農業振興地域の整備に関する法律 | 農用地区域及び第1種農地 |
森林法(再掲) | 地域森林計画対象民有林 |
文化財保護法並びに県及び市町文化財保護条例 | 国・県・市町指定の史跡・名勝・天然記念物の指定地、伝統的建造物群保存地区及び周知の埋蔵文化財包蔵地 |
瀬戸内海環境保全特別措置法及び香川県自然海浜保全条例 | 自然海浜保全地区 |
海岸法(再掲) | 一般公共海岸区域 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 指定区域 |
令和3年4月1日より押印を廃止しました。なお、「印」の記載がある従前様式を押印せずに提出することも可とします。
【新規認定申請時】
①様式1(事業計画書)
②様式1別紙(チェックリスト)
③国に提出した「説明会概要報告書」(写)
④位置図、平面図、配置図
⑤国からの認定通知(写)
【計画変更時】(設置場所の変更、面積の変更、事業譲渡による事業者名の変更など)
①様式2(届出事項変更届)
②様式1別紙(チェックリスト)
③国に提出した「説明会概要報告書」(写)
④位置図、平面図、配置図
⑤国からの変更認定通知(写)
※計画変更時において事業譲渡による場合は④は不要、②は前事業者の確認内容を継承したものを提出すれば、新たに新事業者において作成することを必須としない。
【事業廃止時】
①様式3(事業廃止届)
・様式1別紙(チェックリスト)は該当の有無に関わらず、確認相手及び確認日を記入すること。
※チェックリスト中、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律における【指定区域】」のみ、県HPで確認することが可能です。ただし、高松市における指定区域は県HPで確認することはできません。
・様式1別紙(チェックリスト)の記入にあたっては、ガイドライン23ページ以降をご参照ください。
・申請中のため、国からの認定通知(写)が提出できない場合は、後日提出しても構いません。
環境政策課 カーボンニュートラル推進室 企画・調整グループ
【電話】087−832−3215【FAX】087−806−0227
【E−mail】kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp
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