令和6年度かがわスマートハウス促進事業(重点対策加速化事業)補助金
対応時間: 9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。)受付開始直後は電話が込み合うことが予想されます。
補助金に関する質問がある場合は、令和6年7月18日(木)17時までにメールでお問い合わせください(宛先:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp)。後日、回答をホームページに掲載します。
県では、住宅に自家消費型太陽光発電設備及び蓄電池を設置する場合、その経費の一部を補助します。
手続の流れは、次のとおりです(別添ファイル【PDF】(PDF:76KB))。
1.補助対象
- 太陽光発電設備及び蓄電池を同時設置する場合
※太陽光発電設備のみ、蓄電池のみを設置する場合は、補助対象外です。
※受付番号の受領前に工事着手した設備は、補助対象外です。
2.補助要件(次の全てに該当する必要があります)
【太陽光発電設備】
- 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること
- 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと
- 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること
- 補助事業者の敷地内の店舗・事業所等を除く住宅部分において、本事業により導入する太陽光発電設備で発電して消費する電力量を、当該太陽光発電設備で発電する電力量の30%以上とすること
- 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10キロワット未満であること
- 発電量を計測する機器を備えること
- 各種法令等を遵守した設備であること
- 商用化され、導入実績があるものであること
- 中古設備でないこと
- PPA・リースにより導入されるものでないこと
- 住宅のある敷地内に設置するものであること
- 店舗・事業所等を除く住宅部分において、太陽光発電設備で発電した電力を使用する設備であること
- その他、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2.ア(ア)の「交付要件」を満たす太陽光発電設備であること
【蓄電池】
- この補助金により導入する太陽光発電設備の付帯設備であること
- 家庭用蓄電池(4,800Ah・セル相当のkwh未満)であること
- 停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと
- 導入価格(設置に係る工事費を含み、消費税及び地方消費税の額を除く。)が14.1万円/kWh以下のものであること
- 国の戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業において、補助対象機器として一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されていること
- 各種法令等を遵守した設備であること
- 商用化され、導入実績があるものであること
- 中古設備でないこと
- PPA・リースにより導入されるものでないこと
- 定置用であること
- 店舗・事業所等を除く住宅部分において、蓄電池で蓄電した電力を使用する設備であること
- その他、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領別紙2の2.ア(イ)の「交付要件」を満たす蓄電池であること
3.補助金額
【太陽光発電設備】
8万円/kW(上限45万円)
【蓄電池】
補助対象経費の1/3(上限20万円)
4.令和6年度かがわスマートハウス促進事業補助金との違い
本補助金は、環境省の「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」を活用して実施するものです。県が実施している「令和6年度かがわスマートハウス促進事業補助金」とは、補助要件が異なります。申請においては、各補助金の交付要綱や手続の手引をよくご確認ください。
本補助金を活用して太陽光発電設備及び蓄電池を設置する場合は、令和6年度かがわスマートハウス促進事業補助金(蓄電池・V2H)を受けることはできません。断熱改修の補助金を受けることはできますが、太陽光発電設備の同時設置に対する加算はできません。
5.受付期間
【予約】令和6年7月23日(火) ~ 令和6年8月30日(金)【17時必着】 ※第二次受付は、10月頃に実施予定です。
【申請】令和6年7月23日(火) ~ 令和7年1月31日(月)【17時必着】
6.補助金の申請ができる方(次の全てに該当する必要があります)
- 県内の既築住宅(店舗、事務所等との兼用を含む)において、補助事業(太陽光発電設備及びその設備に連系する蓄電池の設置)を行う個人であること
- 県税(個人住民税を含む)の滞納がないこと
- 補助事業について、国及び県から他に補助金、助成金その他これらに類する交付金を受けていない者であること
- 法定耐用年数を経過するまでの間、補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わない者であること
- 令和6年6月17日以後に、補助事業に係る工事請負契約を締結する者であること
- 暴力団員等でないこと(香川県補助金等交付規則第5条の2各号のいずれにも該当しないこと)
7.手続方法・申請書等の様式(ダウンロード)
(1)様式
(2)県税の滞納がないことを証明する書類関係
中讃税務窓口センターでは証紙を販売していませんので、あらかじめ県証紙売りさばき所でご購入ください。
高松市は、納税課のほかに支所及び総合センターでも証明が受けられますが、出張所では証明を受けられませんのでご注意ください。
※証明願において、市町の規定により押印が必要になりますのでご注意ください。
(3)電子申請
(準備中)
8.提出・問合せ先
〒760−8570 高松市番町四丁目1番10号
香川県 環境森林部 環境政策課 カーボンニュートラル推進室
TEL:087−832−3851(直通)
Mail:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp
対応時間: 9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。)
- 書類は、郵送(配達が確認できる簡易書留など)又は持参で提出してください。
- 持参の場合は、書類の受取のみとなります。(その場での審査は行いません。)
9.財産の適正管理と処分制限について
補助金により設置した設備は、補助金の交付の目的にしたがって適正に管理しなければなりません。
やむを得ない理由により、補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとする場合は、あらかじめ、財産処分承認申請書を提出し、知事の承認を受ける必要があります。このとき、補助金の返還を求める場合がありますので、事前に県までご相談ください。
また、天災地変その他自らの責に帰することのできない理由により、設備が壊れたり(毀損)、失われた(滅失)ときは、知事に「財産毀損・滅失届」を提出していただく必要がありますので、その場合も県までご相談ください。
10.市町の補助金について※重複受給可
※令和6年度の受付を終了している場合がございます。