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予算額を超過したので申請受付は終了しました。
申請区分 | 申請額(千円) | 申請額/予算額 |
太陽光発電設備 |
27,550 | 114% |
省エネ設備改修 | 37,014 | 137% |
※7月31日分の申請者(郵送による受付(7月31日消印)を含む。)が、予算額を超過したので申請受付を終了します。なお、受付し審査する申請者については、抽選により決定しますので、抽選後、速やかに通知する予定です。
県では、県内中小企業者等の脱炭素経営の推進のため、省エネルギー効果の高い設備や太陽光発電設備の導入に対して、予算の範囲内でその経費の一部を補助します。
高効率空調機器を導入する場合 | 従来の空調機器等に対して、30%以上の省CO2効果が得られるもの |
高効率照明機器を導入する場合 | 従来の照明機器等に対して、省CO2効果が得られ、調光制御機能を有する LED |
高効率給湯機器を導入する場合 | 従来の給湯機器に比して、30%以上の省CO2効果が得られるもの |
太陽光発電設備を導入する場合 | 自家消費する電力量が、当該太陽光発電設備で発電する電力量の50%以上であること |
省エネ設備 | 補助対象経費の2分の1以内(上限150万円) |
再エネ設備 | 太陽光発電設備に係る公称最大出力(定格出力)の合計値のkW数(※1)×5万円(上限200万円) |
(※1)太陽光発電設備の公称最大出力の合計値とは「太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値」と「パワーコンディショナーの定格出力の合計値」のいずれか低い方の値をいい、小数点以下を切り捨てます。
受付期間内に、補助金交付申請提出書類を1部、申請者が持参又は郵送により提出してださい。
持参の場合は受取りのみ行い、その場での審査は行いません。
郵送の場合は、書留または簡易書留により送付してください。令和6年7月31日以降の消印が有効となります。消印の日付を受付日とみなします。令和6年10月31日(木曜日)午後5時必着です。
(提出先)
〒760-8570(県庁専用郵便番号ですので、郵送の場合は住所の記載は不要です)
香川県高松市番町四丁目1番10号
香川県環境森林部環境政策課カーボンニュートラル推進室企画・調整グループ
「香川県生活環境の保全に関する条例に基づく地球温暖化対策計画・報告・公表制度の手引き」により、計画の作成及び報告を行う必要があります。計画期間は令和7年度~令和9年度として、令和7年7月31日までに計画書を提出し、各年度の翌年度の7月31日までに実施状況の報告書を提出してください。
原則、先着順で受付します。ただし、申請額の合計が予算額を超えた場合は、募集期間中であっても受付を終了し、予算額を超えた当日に提出された申請については、抽選により対象者を決定します。
〒760−8570高松市番町四丁目1番10号
香川県環境森林部環境政策課カーボンニュートラル推進室企画・調整グループ
TEL:087−832−3215(直通)
Mail:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp
対応時間:9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。)
この補助金により設置した設備は、補助金の交付の目的にしたがって適正に管理しなければなりません。
やむを得ない理由により、補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとする場合は、あらかじめ、財産処分承認申請書を提出し、知事の承認を受ける必要があります。このとき、補助金の返還を求める場合がありますので、事前に県までご相談ください。
また、天災地変その他自らの責に帰することのできない理由により、設備が壊れたり(毀損)、失われた(滅失)ときは、知事に「財産毀損・滅失届」を提出していただく必要がありますので、その場合も県までご相談ください。
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