令和6年度かがわスマートハウス促進事業補助金
【お知らせ】令和6年8月7日更新
対応時間: 9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。)申請受付開始直後は電話が込み合うことが予想されます。
県では、ZEHの新築、蓄電池の設置、V2Hの設置、断熱改修を実施する場合、その経費の一部を補助します。
手続の流れは、次のとおりです(別添ファイル【PDF】(PDF:72KB))。
1.令和5年度補助金との主な変更点
- 【手続きの流れ】 申請前の予約が必須です(令和6年4月22日以降に工事に着手し、完了後に交付申請してください)
- 【手続きの流れ】 香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)を利用して手続してください
- 【ZEH】 ZEHを新築する又は新築のZEHを購入するものを補助対象とします(既築住宅の改修は補助対象外)
- 【ZEH】 新築又は購入に係る経費の合計額を補助対象経費とします
- 【ZEH】 加算要件を変更します(以下に該当する場合5万円を加算)
①「子育て世帯」(令和6年4月1日時点又は交付申請書兼請求書提出時点で18歳未満の子を有する世帯)
②「複数世代同居」(令和6年4月1日時点又は交付申請書兼請求書提出時点で65歳以上の者が直系血族又はその配偶者と同居していること)
※①及び②を重複して加算することはできません(加算上限5万円)
- 【蓄電池】 自家消費型太陽光発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)及びFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しない又は調達期間・交付期間が満了している設備であり、発電した電力の30%以上を自家消費するもの)と連系されるものを補助対象とします
- 【V2H】 自家消費型太陽光発電設備と連系されるものを補助対象とします
- 【V2H】 既築住宅に設置されるものを補助対象とします(ただし、新築のZEHに設置されるものは対象とします)
- 【断熱改修】 新設
- 【太陽光】 廃止
2.補助対象
(1)ネット・ゼロ・エネルギーハウス(ZEH)を新築または購入する場合
(2)蓄電池を設置する場合(自家消費型太陽光発電設備と連系する必要があります)
(3)V2Hを設置する場合(自家消費型太陽光発電設備が連系する必要があります)
(4)窓、玄関ドアの断熱改修を実施する場合
(1)と(4)または(2)と(3)の組み合わせについては、補助金の併用はできません。
3.補助金額
- ZEH:20万円
子育て世帯、複数世代同居に該当する場合、5万円を加算
- 蓄電池:補助対象経費の1/10(上限10万円、千円未満切り捨て)
- V2H:10万円
- 断熱改修:20万円(補助対象経費が20万円未満の場合は、補助対象経費の額)
子育て世帯、複数世代同居に該当する場合、5万円を加算
太陽光発電設備を同時設置する場合、太陽電池の公称最大出力1kWあたり1.3万円を加算(上限5万円)
4.受付期間
【予約】令和6年4月22日(月)16時 ~ 令和7年1月31日(金)【23時59分必着】
【申請】令和6年4月22日(月)16時 ~ 令和7年3月31日(月)【17時必着】
5.補助金の申請ができる方(次の全てに該当する必要があります)
- (1)県内の住宅(店舗、事務所等との兼用を含む)において、補助事業(ZEHの新築又は購入、蓄電池・V2Hの設置、高性能建材を用いた断熱改修)を行う個人であること
- (2)県税(個人住民税を含む)の滞納がないこと
- (3)補助対象設備を設置する住宅に、太陽光発電設備を設置している(補助金申請日の2年前の日より前に、太陽光発電設備を設置されている場合を除く。)又は設置する予定の場合は、J−クレジット制度に基づき県が運営・管理する「かがわスマートグリーン・バンク(太陽光発電)」に入会すること、又は入会していること
環境省が実施するZEH支援事業の交付申請時、「Jクレジット化の意思表明」の「実施先」の項目において、「それ以外で実施」を選択していることをご確認ください。「J-グリーン・リンゲージ倶楽部にて実施するため、J-グリーン・リンゲージ倶楽部及び国への申請者に係る個人情報の提供を了承します」を選択した場合、「かがわスマートグリーン・バンク」への入会要件を満たしません。
- (4)暴力団員等でないこと(香川県補助金等交付規則第5条の2各号のいずれにも該当しないこと)
かがわスマートグリーン・バンク(太陽光発電)とは
ご家庭の太陽光発電設備で消費した電力のCO2削減量(環境価値)を取りまとめ、国のJークレジット制度(再エネ等によるCO2削減分を売買可能な「クレジット」として認証する制度)を利用して、クレジット化し、売却して得られる収益を県内の環境保全活動に活用する取組です。
※詳細は、「かがわスマグリHP(リンク)」をご覧ください。
かがわスマートグリーン・バンク(太陽光発電)への入会が不要な場合(いずれかに該当する場合)
- 住宅が店舗兼用の場合
- 蓄電池またはV2Hのみの申請で、補助金申請から2年前の日より前に太陽光発電設備を設置している場合
- 断熱改修の申請で、太陽光発電設備の同時設置をしない場合
- 太陽光発電設備を自己所有以外で設置している場合
6.手続方法・申請書等の様式(ダウンロード)
(1)様式
(2)県税の滞納がないことを証明する書類関係
中讃税務窓口センターでは証紙を販売していませんので、あらかじめ県証紙売りさばき所でご購入ください。
高松市は、納税課のほかに支所及び総合センターでも証明が受けられますが、出張所では証明を受けられませんのでご注意ください。
※証明願において、市町の規定により押印が必要になりますのでご注意ください。
(3)電子申請
「電子申請について(PDF:2,679KB)」を参考にしてください。
7.提出・問合せ先
〒760−8570 高松市番町四丁目1番10号
香川県 環境森林部 環境政策課 カーボンニュートラル推進室
TEL:087−832−3851(直通)
Mail:kankyoseisaku@pref.kagawa.lg.jp
対応時間: 9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分(土曜、日曜、祝日、年末年始を除きます。)
- 書類は、郵送(配達が確認できる簡易書留など)又は持参で提出してください。
- 持参の場合は、書類の受取のみとなります。(その場での審査は行いません。)
8.財産の適正管理と処分制限について
補助金により設置した設備は、補助金の交付の目的にしたがって適正に管理しなければなりません。
やむを得ない理由により、補助対象設備を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供しようとする場合は、あらかじめ、財産処分承認申請書を提出し、知事の承認を受ける必要があります。このとき、補助金の返還を求める場合がありますので、事前に県までご相談ください。
また、天災地変その他自らの責に帰することのできない理由により、設備が壊れたり(毀損)、失われた(滅失)ときは、知事に「財産毀損・滅失届」を提出していただく必要がありますので、その場合も県までご相談ください。
9.市町の補助金について※重複受給可
※令和6年度の受付を開始していない場合がございます。