ここから本文です。
3階建て以上の建物や水の使用量の多い事業場では、水道事業者の水道水を一度受水槽に受けた後、ポンプなどで給水する設備を備えられています。この受水槽の容量が10立方メートルを超えるものは簡易専用水道と呼ばれ、水道法に基づき、設置者は適切な管理を行うことが義務付けられています。
なお、新たに簡易専用水道を設置する場合等は、町の場合は県知事(窓口は保健福祉事務所等)に届出が必要となります。設置場所が市の場合は市役所にお問い合わせください。
簡易専用水道の設置者は、以下のことを順守してください。
町で設置等を行う場合は、届出を管轄する保健福祉事務所等へ1部提出する。
香川県簡易専用水道設置要綱(PDF:155KB)
番号等 | 名称 | ファイル形式等 | 電子申請 |
---|---|---|---|
様式-1 | 簡易専用水道(設置・変更・承継)届出書 | 電子申請 (外部サイトへリンク) |
|
様式-2 | 簡易専用水道廃止届出書 | Word(ワード:15KB) PDF(PDF:36KB) |
電子申請 (外部サイトへリンク) |
国土交通大臣及び環境大臣登録簡易専用水道検査機関で検査を受けられます。
最新の情報は国土交通省または環境省のホームページでご確認ください。 (掲載されている登録簡易専用水道検査機関は同じです。)
このページに関するお問い合わせ