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お知らせ・新着情報
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人事委員会では、地方公務員法に基づき、香川県職員や公平委員会の事務を受託している団体(市町、一部事務組合等)の職員の皆さんからの勤務条件その他の職場における悩みや苦情の相談に応じています。
※相談をすることができるのは、職員に限られます。ただし、地方公営企業職員など一部の職員の方は、人事委員会の苦情相談の対象となりません。
苦情相談制度とは、職員の勤務条件や勤務環境に関する悩みを解消することにより、職員が安心して仕事に専念できるようにし、公務能率の維持・向上を図ることを目的とした制度です。
苦情相談制度は、香川県及び公平委員会の事務を受託している団体(市町、一部事務組合等)(PDF:78KB)の一般職の職員を対象としています。
対象 |
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対象外 |
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※公平委員会の事務を受託していない団体(高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市及び三豊市)に所属する県費負担教職員の方については、各市教育委員会の権限に属する事項に関する苦情(例:服務の監督や各種ハラスメントに関する相談等)は、各市の公平委員会にご相談ください。
職員の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務等、人事管理の全般に関する相談を対象としています。
【具体例】
【対象外】
A:相談者が抱えている悩み事等の相談に対し、人事委員会事務局の職員相談員が制度の説明や助言を行います。また、必要に応じて、相談者の了解を得た上で、相談者の所属部署や人事担当部署などに対して相談内容を伝達するとともに、事実関係の確認などの調査や調査結果に応じた対応等を求める場合もあります。
※匿名による相談の場合、相談への対応は制度の説明や一般的な助言に限られます。
A:個々の職員の昇任や配置換等については、任命権者がその権限に基づき責任をもって行う、いわゆる管理運営事項であるため、人事委員会から任命権者に対し指導等を行うことはできません。相談者が希望する場合に、相談内容を任命権者に伝達することはできます。
A:相談者の氏名や相談内容は、全て秘密を厳守します。任命権者等に照会や相談内容を伝えるときも、必ず相談者の了解をとりますので、安心して相談してください。
また、面談による相談は、相談者のプライバシーに配慮し、原則として、外部と遮断された県庁東館2階の人事委員室で行います。
A:相談をしたことによって、職場において不利益を受けることがないよう、任命権者に配慮義務を課しています(職員からの苦情相談に関する規則第8条)。
相談は、電話、面談、手紙、ファックス、電子メールにより行うことができます。
ご都合のよい方法をお選びください。
電話 | 直通電話087-832-3711へお電話ください。 電話のはじめに、「苦情の相談がしたい」旨をお知らせください。 |
面談 | あらかじめ電話等で予約してください。 面談は、原則として1人当たり1時間程度を目安としています。 |
手紙、ファックス |
下記「相談窓口」あてお送りください。 受付後、内容確認のため、職員相談員から電話等で連絡することがありますので、手紙又はファックスには次の(1)~(3)を記載してください。 (1)相談者の所属名、職名及び氏名(匿名希望の場合は、その旨記載してください。) (2)連絡先電話番号(日中に連絡がとれる番号)、電子メールアドレス (3)相談の内容 |
電子メール | このページの下部にある「お問い合わせフォーム」をクリックし、次のとおり入力の上、送信してください。 【「ご意見・お問い合わせの内容」欄】 次の(1)~(3)を入力してください。 (1)相談者の所属名、職名及び氏名(匿名希望の場合は、その旨入力してください。) (2)連絡先電話番号(日中に連絡がとれる番号)、電子メールアドレス (3)相談の内容 【「返信の要否」欄】 「返信を希望します」と「返信は不要です」のいずれかを選択してください。 【「お名前」欄、「メールアドレス」欄】 相談者の氏名及び電子メールアドレスをそれぞれ入力してください。 |
香川県人事委員会事務局
所在地:〒760-8570 高松市番町四丁目1番10号(香川県庁東館2階)
電話番号:087-832-3711
ファックス番号:087-806-0229
受付時間:月曜日~金曜日(県の休日を除く。)午前9時~12時、午後1時~5時
※職員相談員は、他の業務も行っていますので、受付時間内であっても不在の場合があります。あらかじめご了承ください。
職員からの苦情相談に関する規則(ワード:18KB)(平成17年香川県人事委員会規則第3号)
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