職員団体等
人事委員会では、地方公務員法第53条の規定に基づき、職員が組織した職員団体の登録事務を行っています。
職員団体とは
職員団体は、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体であり、警察職員と消防職員以外の職員が組織することができます(地方公務員法第52条第1項・第2項)。
ただし、管理職員等(監督的地位にある職員等)が、管理職員等以外の職員と同一の職員団体を組織することはできません(地方公務員法第52条第3項)。
管理職員等の範囲
管理職員等は、次のような職員が該当します(地方公務員法第52条第3項)。
- 重要な行政上の決定を行う職員
- 重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員
- 職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員
- 職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員
- その他職員団体との関係において当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員
具体的な管理職員等の範囲については、地方公務員法第52条第4項の規定に基づき、人事委員会規則(香川県の管理職員等の範囲を定める規則、委託地方公共団体に係る管理職員等の範囲を定める規則)で定めています。
職員団体の登録
同一の地方公共団体の職員のみで組織された職員団体が一定の要件を満たしている場合、人事委員会の登録を受けることができます(地方公務員法第53条)。
登録の効果
- 登録を受けた職員団体が、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関して適法な交渉の申入れを行った場合、地方公共団体の当局は、その申入れに応ずべき地位に立つこと(地方公務員法第55条第1項)
- 任命権者の許可を受けて、職員を、登録を受けた職員団体の役員としてその業務に専従させること(いわゆる在籍専従)ができること(地方公務員法第55条の2第1項)
- 登録を受けた職員団体は、申出を行うことにより、法人格を取得することができること(職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項)
登録手続
登録の申請
職員団体が人事委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の書類を提出してください。
- 職員団体登録申請書(第1号様式)
- 規約
- 重要な行為の決定に関する証明書(第2号様式)
- 投票及び開票に関する調(第2号様式別紙その1及びその2)
- 職員団体の組織に関する証明書(第3号様式)
- 法人となる旨の申出書(第7号様式)※法人化を希望する場合のみ添付
登録事項の変更の届出
登録を受けた職員団体は、規約又は職員団体登録申請書の記載事項に変更があったときは、その事由を生じた日から10日以内に、その代表者を通じて、次の書類を提出してください。
- 職員団体登録事項変更届出書(第5号様式)※変更された事項に応じて、別紙1~4を添付
- 重要な行為の決定に関する証明書(第2号様式)
- 投票及び開票に関する調(第2号様式別紙その1又はその2)
- 規約 ※規約の変更において、新旧対照表を提出しない場合は必須
解散の届出
登録を受けた職員団体が解散したときは、解散した日から10日以内に、その代表者を通じて、次の書類を提出してください。
- 職員団体解散届出書(第6号様式)
- 重要な行為の決定に関する証明書(第2号様式)
- 投票及び開票に関する調(第2号様式別紙その1)
参考資料
関連リンク
香川県職員採用案内