ページID:13641

公開日:2024年10月11日

ここから本文です。

給与勧告等

公務員は、民間企業の従業員と異なり、争議権や団体交渉権など憲法で保障された労働基本権が制約されており、その代償機能を担う機関として、地方公務員法に基づき人事委員会が設けられています。
人事委員会では、県内民間事業所の従業員の給与水準について毎年調査を行い、県職員の給与水準と比較の上、これらを均衡させること(民間準拠)を基本に、職員の給与等に関する勧告及び報告を行っています。

職員の給与等に関する勧告及び報告

職員の給与等に関する勧告及び報告の仕組み(PDF:2,686KB)

直近の人事委員会勧告

令和6年職員の給与等に関する勧告及び報告(令和6年10月11日)

過去の人事委員会勧告

このページに関するお問い合わせ