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地方公務員である香川県職員には、原則として労働基準法及び労働安全衛生法が適用されます。ただし、一部の規定については、職務の特殊性から適用が除外されています。
労働基準法及び労働安全衛生法においては、労働者の労働条件を保護するために、所定の行政機関が監督権限を行使することとされています。この機関を「労働基準監督機関」といい、一般的には、都道府県労働局、労働基準監督署がこれにあたっています。
地方公務員については、特別職の職員等の場合は、民間の労働者と同様に労働基準監督署が労働基準監督機関となりますが、一般職の非現業職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)の場合は、人事委員会がこの権限を行うものとされています。
香川県職員(一般職)についての労働基準監督機関は、職員の区分によって、次のとおりとなります。
職員の区分 | 労働基準監督機関 |
---|---|
本庁各課、県税事務所、県立ミュージアム、県立学校、教育委員会事務局本庁各課、警察等に勤務する職員
(労働基準法別表第一の第12号及び別表第一に含まれない官公署の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)) |
人事委員会 |
土木事務所、保健福祉事務所、特別支援学校の寄宿舎等に勤務する職員
(労働基準法別表第一の第3号及び第13号の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)) |
労働基準監督署 |
企業職員 | |
単純労務職員 |
なお、県費負担教職員(市町立小中学校の教員等)については、労働基準監督機関は、その職員が所属する学校所在の市町等の長となります。
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