交流促進特別委員会設置に関する決議
交流人口の拡大による地域活性化を促進するため、香川県議会委員会条例第5条の規定により、次のとおり特別委員会を設置する。
- 委員会の名称
交流促進特別委員会
- 委員会の任務
本委員会は、交流人口の拡大による地域活性化を促進するために必要な事項を調査検討し、その結果を議会に報告する。
- 委員会の権限等
- (1)本委員会は、地方自治法第109条第8項の規定により、閉会中も審査することができる。
- (2)本委員会は、その調査の結果を議会に報告したときをもって任務を終わる。
- 委員の数
本委員会の委員の数は、10名とする。
以上、決議する。
平成27年4月30日
香川県議会