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この事業は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。
市町民税世帯非課税で、以下の要件の全てを満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難であると市町から認められた方及び生活保護受給者
※詳細な要件は、お住まいの市町にお問い合わせください。
軽減の割合は、利用者負担額(介護サービス利用料1割負担額、食費、居住費(滞在費)、宿泊費)の原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1、生活保護受給者の個室(従来型個室、ユニット型個室等)の居住費については全額)です。
※軽減を行っている法人(事業所)や、詳しい手続き等については、お住まいの市町へお問い合わせください。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立され、税制優遇措置等が講じられています。この事業は、その社会的な役割にかんがみ、社会福祉法人を実施主体として、全国的に実施されている制度です。本制度の趣旨をご理解の上、事業実施にご協力くださいますようお願いします。
また、社会福祉法人が軽減した利用者負担額の一部については、市町が助成する制度があります。当該助成に関する手続き等については、サービス利用者の保険者である市町の介護保険担当課にご確認ください。
法人として新たに軽減事業を実施する場合には、以下の申出書を2部作成し、事前に香川県知事と事業所(施設)所在地市町長に申し出てください。ただし、事業所(施設)の所在地が高松市内にある場合は、申出書を1部作成し、高松市介護保険担当課に提出してください。
申出事項に変更がある場合(事業所や対象サービスの追加・削除など)は、以下の届出書を2部作成し、事前に香川県知事と事業所(施設)所在地市町長に届け出てください。ただし、事業所(施設)の所在地が高松市内にある場合は、届出書を1部作成し、高松市介護保険担当課に提出してください。
法人として軽減事業を廃止する場合は、以下の届出書を2部作成し、事前に香川県知事と事業所(施設)所在地市町長に届け出てください。ただし、事業所(施設)の所在地が高松市内にある場合は、届出書を1部作成し、高松市介護保険担当課に提出してください。
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