動物用医薬品特例販売業
新たに動物用医薬品特例販売業を営む場合
- 動物用医薬品特例販売業を営む場合には、店舗ごとに許可を受ける必要があります。
- 必要書類を提出していただいた後、現地確認を行い、問題がなければ、後日許可証が交付されます。
提出書類
- 動物用医薬品特例販売業許可申請書(ワード:53KB)
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 組織図又は業務分掌表
- 店舗等の構造設備概要を説明する仕様書
- 店舗の構造設備の概要図には、店舗内の配置図、特に動物用医薬品の保管場所、陳列場所、居住場所との関係、冷暗貯蔵のための設備を明記してください。
- 店舗等の平面図(ビル、マンションの場合はフロアー図が必要)
- 店舗等付近の見取図
- 特定販売の業務概要
- 取扱品目一覧
- 香川県証紙(30,000円)
許可を更新する場合
- 動物用医薬品販売業の許可は6年度ごとに許可の更新を受ける必要があります。
- 必要書類を提出していただいた後、現地確認を行い、問題がなければ、後日許可証が交付されます。
- 旧許可証は期限終了後、直ちに家畜保健衛生所へ送付して下さい。
提出書類
- 動物用医薬品特例店舗販売業許可更新申請書(ワード:16KB)
- 許可証(写)
- 指定品目一覧(指定する品目に変更がない場合)
- 変更品目一覧(指定する品目のうち一部を削除する場合)
- 指定品目の変更を希望する場合は、動物用医薬品特例店舗販売指定品目変更(追加指定)申請書に変更品目一覧を添付して同時に申請してください。この場合は、別途手数料がかかりません。ただし、廃止する品目がある場合は、この一覧に続けて記入できます。この場合、様式中の成分・分量、用法・用量、効能又は効果の欄は省略できます。
- 店舗の平面図等、変更箇所を説明する図面(店舗の構造設備の主要部分に変更があったとき)
- 香川県証紙(12,000円)
許可関係事項に変更のあった場合
- 動物用医薬品販売業は農林水産省令で定める事項を変更したときは、30日以内に本届出を行う必要があります。
提出書類
変更事項 |
必要書類 |
備考 |
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許可関係事項変更届(ワード:52KB) |
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申請者氏名又は名称 |
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氏名、名称の変更履歴がわかるもの |
申請者住所 |
不要 |
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管理者の住所 |
不要 |
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店舗の名称 |
不要 |
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店舗の構造設備の変更 |
変更箇所を説明する図面 |
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兼営事業 |
不要 |
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注)ただし、書換えた免許証・登録証が変更から30日以内に間に合わない場合は、書き換えを申請した書類の写し(戸籍記載事項証明書等添付書類を含む)を提出してください。(申請が香川県である場合は申請日と申請場所をを記載することで省略できます)
許可品目を変更(追加を希望)する場合
- 動物用医薬品特例販売業者は指定を受けた取扱品目の追加を行おうとするときは、本手続きを行い許可を受けることが必要です。
提出書類
許可証の書き換えを申請する場合
- 動物用医薬品販売業者は、許可証の記載事項に変更を生じたときは、上記の変更届出に併せて書換え交付申請を行なってください。
提出書類
許可証の再交付を申請する場合
- 動物用医薬品販売業者は、許可証を破り、汚し又は失ったときは、再交付申請をすることができます。
提出書類
業務を休止、再開、廃止する場合
- 動物用医薬品販売業はその店舗を廃止し、休止し、再開したときは、30日以内に本届出を行う必要があります。
提出書類
申請・届出
- 申請・届け出の窓口は、店舗等の所在地を管轄する家畜保健衛生所です。
- 必要な様式及び添付書類を確認して下さい。
- 書類に必要事項を記入し、添付書類を添えて窓口に提出して下さい。
- 手続きには一定の期間を要しますので、新規の場合等管轄の家畜保健衛生所の担当者へ事前に連絡くださるようお願いします。
高松市、さぬき市、東かがわ市、小豆郡、木田郡、香川郡
- 東部家畜保健衛生所
衛生指導課
木田郡三木町池戸3196
TEL:087-898-1121
FAX:087-898-9558
- 小豆総合事務所
家畜保健衛生室
小豆郡土庄町大字上庄28-1
TEL:0879-62-0359
丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、綾歌郡、仲多度郡
- 西部家畜保健衛生所
衛生指導課
善通寺市稲木町9番地の2
TEL:0877-62-0020
FAX:0877-62-3299