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動物用医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合には、「動物用医薬品販売業」許可を受ける必要があります。人用で承認されている医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列する場合は別途「医薬品販売業」の許可が必要です。
次の4種類があります
種類 | 業態 | 取り扱い医薬品 | 管理者資格 |
---|---|---|---|
店舗販売業 | 店舗における対面及び電話、インターネットなどによる通信手段を使用して医薬品を販売又は授与する業態です。行商のように医薬品を携帯して店舗外で販売又は授与することはできません。 | 全ての医薬品 | 薬剤師 |
指定医薬品以外の医薬品 | 登録販売者 | ||
卸売販売業 | 相手先を限定して医薬品を販売又は授与する業態です。(注) | 全ての医薬品 | 薬剤師 |
指定医薬品以外の医薬品 | 登録販売者 | ||
配置販売業 | 相手先に配置した医薬品を使用した分だけ補充しながら販売又は授与する業態です。 | 動物用医薬品等取締規則第108条の基準に合致した医薬品(指定医薬品を除く) | 薬剤師 |
登録販売者 | |||
特例店舗販売業 | 過疎地域等において県知事が特に必要があると認めるときに、医薬品の品目を指定して与える許可の業態です。インターネットを使用して医薬品を販売又は授与することはできません。 | 知事が指定した品目 | なし |
指定医薬品とは動物用医薬品等取締規則第115条の2に規定された別表第1に掲載されている医薬品です。
登録販売者となるためには、動物用医薬品販売従事登録の手続きが必要です。
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