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動物用医療機器は動物に与えるリスクに応じて「高度管理医療機器」、「管理医療機器」及び「一般医療機器」の3クラスに分類され、それらの機器を販売又は貸与する場合、クラスに応じて知事の許可又は知事への届出が必要となっています。
種類 | 取り扱う機器のクラス分類 | 取り扱い機器 | 許可・届出 |
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高度管理医療機器販売・貸与業 | 高中リスクがある機器で、副作用又は機能の障害が生じた場合において動物の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの | 閉鎖循環式麻酔システム、人工腎臓装置、人工心臓弁、人工心肺装置、ペースメーカー、閉鎖循環式保育器 | 許可 |
管理医療機器販売・貸与業 | 低リスクがある機器で、副作用又は機能の障害が生じた場合において動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがあるもの | 診断用エックス線装置、心電計など | 届出 |
一般医療機器販売業等 | 極低リスクの機器で、副作用又は機能の障害が生じた場合においても、動物の生命及び健康に影響を与えるおそれがほとんどないもの | 医療用はさみ、医療用ピンセットなど | 不要 |
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