動物用管理医療機器販売業・貸与業
新たに動物用管理医療機器販売業・貸与業を営む場合
動物用管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)の販売又は貸与を行う場合は、あらかじめ営業所ごとに本届出を行うことが必要です。
提出書類
- 動物用管理医療機器販売業・貸与業届出書(ワード:35KB)
- 登記事項証明書(法人の場合のみ)
- 管理者の資格を証する書類又は従事年数証明書
- 雇用契約書(写)または業務従事証明書*
管理者を雇用する場合は、医療機器の管理者としての雇用契約書(写)が必要です。(法人の役員が管理者の場合は、業務従事証明書が必要です。)別紙様式を参照して作成してください。
- 営業所の構造、設備の概要図
店舗の構造設備の概要図には、店舗内の配置図、特に動物用医薬品の保管場所、陳列場所、居住場所との関係、冷暗貯蔵のための設備を明記してください。
- 店舗等の平面図(ビル、マンションの場合はフロアー図が必要)
<配置図>申請営業所のある1フロアの全体平面図を記載し、申請店舗を明示してください。
<平面図>申請の営業所、倉庫等を記載し、それぞれの寸法を記入してください。陳列ケース、棚、保管設備等の位置を明示してください。
- 添付書類の省略一覧
- すでに県内他営業所において動物用管理医療機器販売業・貸与業の届出をしている場合。
- すでに県内において管理医療機器販売業・貸与業の届出をして、これらの書類を香川県知事あてに提出している場合。
省略可である書類を省略する場合は、申請書の参考事項に省略する書類の名称及び省略する旨と、あわせて届出場所、届出年月日を記載してください。
届出事項に変更のあった場合
動物用管理医療機器販売・貸与業者は農林水産省令で定める事項を変更したときは、30日以内に本届出を行う必要があります。
提出書類
業務を休止、再開、廃止する場合
動物用管理医療機器販売・貸与業はその営業所を廃止し、休止し、再開したときは、30日以内に本届出を行う必要があります。
提出書類
廃止(休止・再開)届出書(ワード:24KB)
申請・届出
- 申請・届け出の窓口は、営業所等の所在地を管轄する家畜保健衛生所です。
- 必要な様式及び添付書類を確認して下さい。
- 書類に必要事項を記入し、添付書類を添えて窓口に提出して下さい。
- 手続きには一定の期間を要しますので、新規の場合等管轄の家畜保健衛生所の担当者へ事前に連絡くださるようお願いします。
手続一覧
高松市、さぬき市、東かがわ市、小豆郡、木田郡、香川郡
- 東部家畜保健衛生所
衛生指導課
木田郡三木町池戸3196
TEL:087-898-1121
FAX:087-898-9558
- 小豆総合事務所
家畜保健衛生室
小豆郡土庄町大字上庄28-1
TEL:0879-62-0359
丸亀市、坂出市、善通寺市、観音寺市、三豊市、綾歌郡、仲多度郡
- 西部家畜保健衛生所
衛生指導課
善通寺市稲木町9番地の2
TEL:0877-62-0020
FAX:0877-62-3299