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軽自動車税の減免の制度については、市町の税担当課へお問い合わせください。
所得税の障害者控除、同居の特別障害者の扶養控除等の特例、小規模企業共済等掛金控除、相続税の控除の制度があります。
税務署
住民税の障害者控除、同居の特別障害者の扶養控除の特例、小規模企業共済等掛金控除、前年の所得による減免の制度があります。
市・町住民税担当課
重度の視力障害者(失明または両眼の視力0.06以下の者)が行うあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等医業に類する事業は課税対象外となります。
県税事務所
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