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公開日:2017年4月1日

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障害児福祉手当

更新情報

令和4年4月1日から眼の障害程度の認定基準が改正されます。

<周知用リーフレット>

対象者

  • 身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級または2級程度の身体の機能の障害のある人
  • 身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状があり、その状態が1.と同程度以上と認められる人で日常生活において常時の介護を必要とする人
  • 最重度の知的障害のある人または精神の障害のある人で、日常生活において常時介護を要する程度以上の人
  • 身体機能の障害もしくは病状または重度の知的障害もしくは精神の障害が重複する人で、その状態が1、2、3と同程度以上と認められる程度の人

手当額等

手当額は、月額15,690円で、毎年2月、5月、8月、11月の年4回に分けて支給されます。(令和6年4月分より)

支給制限

  • 受給資格者またはその配偶者もしくは扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるとき
  • 障害児入所施設等の施設に入所しているとき
  • 障害を支給事由とする年金給付を受けているとき

必要書類(事前に窓口にてお問合せください。)

障害児福祉手当認定請求書(受給者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます)、戸籍謄(抄)本、診断書、所得状況届等

窓口

居住地の福祉事務所または町障害福祉担当課

参考

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部障害福祉課

電話:087-832-3291

FAX:087-806-0240