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身体障害者(身体障害者手帳1~3級)、知的障害者もしくは精神障害者または同程度の永続的な障害のある人の保護者であり、次の要件を満たしている人
障害者の保護者が加入者となって掛金を納入することにより加入者が死亡または重度の障害を有することとなったとき、障害者に終身にわたり年金が支給される任意加入の共済制度です。
年金額は、1口あたり月額20,000円で障害者1人につき加入者1人2口まで加入できます。
また、1口目のみ、生活保護受給世帯は掛金の全額、市町村民税非課税世帯は掛金の8割、市町村民税所得割非課税世帯は掛金の5割、所得税非課税世帯は掛金の3割を減免します。
掛金額(加入するときの年齢により異なります)
[1口あたりの月額]
(注)
入等申込書、加入者及び被加入者の住民票、加入申込者告知書、被加入者の障害証明書、年金管理者指定届書
居住地の福祉事務所または町障害福祉担当課
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