交通事故違反と点数制度
運転免許制度のもとでは、交通違反や交通事故を起こすと、その内容に応じた基礎点数が付与され、その合計が一定の点数に達すると免許の停止処分、取消処分といった行政処分が課せられることになります。
点数計算の基礎知識
点数計算の原則は、過去3年間の交通違反や交通事故による点数を加算します。ただし、例外として次の事由に該当する場合は、その事由により前の違反に係る点数は、点数計算の対象から除外されます。
- 無事故、無違反の期間免許を受けていた期間(免許の効力が停止されていた期間を除く。)が1年以上あるとき。
- 停止処分を受け、その処分の期間中に無免許運転などの違反や事故がなかったとき。
- 有効な免許で無事故、無違反の期間が2年以上あり、1~3点の軽微な違反行為を1回して、その違反日の翌日から3か月以上無事故、無違反であったとき。
- 違反者講習の受講対象者となり、その講習を受けたとき。