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「交通反則通告制度」は、交通違反のうち軽微な違反をした人が反則金を納めることによって、刑事手続による処罰を受けずに済む制度です。
この制度が適用される交通違反をした人には、これを現認した警察官から告知書と納付書が渡されます。
反則金は、違反行為と車両の種類によって、最高40,000円から最低3,000円までの範囲内で定められています。告知を受けた日の翌日から7日目の日(納付期限)までに、本人又は代理人が最寄りの郵便局か銀行に納めますとすべて完結します。
納付期限までに納められなかったときは、告知書に記載された出頭日(原則として告知の翌日から14日目)に交通反則通告センターに出頭しますと、改めて通告書と納付書が渡されます。また、出頭できないときは、警察本部長から配達証明郵便(839円本人負担)で通告書と納付書が郵送され、その翌日から10日目の日(納付期限)までに、仮納付と同じように郵便局か銀行に納めますとすべて完結します。
反則金は、すべて国庫に納められた後、交通安全対策特別交付金として県・市町に交付され、歩道、ガードレール、道路照明などの交通安全施設に使われます。
香川県警察本部交通部交通指導課 「交通反則通告センター」(087)861-5550