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免許証の有効期間を経過させると、免許の効力を失い運転ができなくなります。
ただし、失効後6か月以内に再取得する場合や、やむを得ない理由があるときは、失効後6か月を超え3年以内、かつ、その理由がやんで1か月以内に限り、免許の再取得に係る試験の一部(学科試験及び技能試験)が免除されます。
ただし、初心運転者制度にかかる基準該当初心運転者が再試験を受けていないなど一定の交通違反歴がある場合、試験の免除が受けられない場合があります。
ここでは、失効した免許の再取得手続きについて掲載します。
※免許証の有効期間が経過した状態で自動車等を運転すると無免許運転になりますので運転は絶対にしないでください。
やむを得ない理由とは
を指します。やむを得ない理由のある方は、その理由を証明する書類を提出する必要があります。
「仕事が忙しかった」「県外に出張をしていた」「ハガキが届かなかった」はやむを得ない理由とはなりません。
香川県運転免許センター
高松市郷東町587番地138
月~金曜日(祝休日・年末年始を除く。)午後1時00分~午後1時30分の間
※申請書の書き方をご案内いたしますので、午後0時30分~午後1時00分までの間に、総合案内窓口へお越しください。また、午後1時20分までに受付に書類を提出してください。
※午後5時00分までには交付予定(受講する講習区分により前後します。)
・試験手数料
・普通など1免許につき 1,900円
・交付手数料
・2,050円(免許種別が1件増す毎に+200円)
・講習手数料(受講する講習区分によって異なります。)
・優良運転者講習 500円
・一般運転者講習 800円
・違反運転者講習 1,350円
・初回運転者講習 1,350円
※講習区分はハガキに記載されている内容と異なる場合があります。講習区分については申請の際に決定します。また、電話等での回答はできませんのでご了承ください。
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を取得していた方は、仮免許の学科試験と技能試験が免除され、お持ちの運転免許の種類に応じて普通免許等の仮運転免許証を取得できます。
香川県運転免許センター
高松市郷東町587番地138
月~金曜日(祝休日・年末年始を除く。)午後1時00分~午後1時30分の間
※申請書の書き方をご案内いたしますので、午後0時30分~午後1時00分までの間に、総合案内窓口へお越しください。また、午後1時20分までに受付に書類を提出してください。
※午後2時30分までには交付予定(受験者の人数により前後します。)
・試験手数料
仮免許 1件につき 1,550円
・交付手数料
仮免許 1件につき 1,150円
香川県運転免許センター
高松市郷東町587番地138
月~金曜日(祝休日・年末年始を除く。)午後1時00分~午後1時30分の間
※申請書の書き方をご案内いたしますので、午後0時30分~午後1時00分までの間に、総合案内窓口へお越しください。また、午後1時20分までに受付に書類を提出してください。
※午後5時00分までには交付予定(受験者の人数により前後します。)
・試験手数料
・普通など1免許につき 1,900円
・交付手数料
・2,050円(免許種別が1件増す毎に+200円)
・講習手数料(受講する講習区分によって異なります。)
・優良運転者講習 500円
・一般運転者講習 800円
・違反運転者講習 1,350円
・初回運転者講習 1,350円
※講習区分はハガキに記載されている内容と異なる場合があります。講習区分については申請の際に決定します。また、電話等での回答はできませんのでご了承ください。
・日本に住所がないことを示す附票(本籍地の役所でご確認下さい。)
・仮に住所を設定(香川県で手続きをする場合は、香川県内)しようとする住所地の親族等の住民票
・親族等との続柄を示す戸籍謄本
やむを得ない理由のある方は、その理由を証明する書類を提出してください。
以下に示すのは一例です。
〇災害を受けた場合
罹災証明書
〇病気にかかり、又は負傷した場合
診断書等入院期間が分かる書類
〇法令の規定により身体の自由を拘束されていた場合
在監証明又は留置証明
〇日本国外へ出国していた場合
・旅券に押下された証印(※1)
・出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書(※2)
・在外公館が発行する在留証明 等
※1 出入国手続きにおいて自動ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が 押印されません。スタンプが押印された旅券を用いる場合には、自動ゲート又は顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けてください。
※2 また、出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続きが可能な期間の経過に留意してください。詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続きを行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。
香川県運転免許センター
高松市郷東町587番地138
月~金曜日(祝休日・年末年始を除く。)午後1時00分~午後1時30分の間
※申請書の書き方をご案内いたしますので、午後0時30分~午後1時00分までの間に、総合案内窓口へお越しください。また、午後1時20分までに受付に書類を提出してください。
※午後5時00分までには交付予定(受験者の人数により前後します。)
・試験手数料
・普通など1免許につき 1,900円
・交付手数料
・2,050円(免許種別が1件増す毎に+200円)
・講習手数料(受講する講習区分によって異なります。)
・優良運転者講習 500円
・一般運転者講習 800円
・違反運転者講習 1,350円
・初回運転者講習 1,350円
※講習区分はハガキに記載されている内容と異なる場合があります。講習区分については申請の際に決定します。また、電話等での回答はできませんのでご了承ください。
・日本に住所がないことを示す附票(本籍地の役所でご確認下さい。)
・仮に住所を設定(香川県で手続きをする場合は、香川県内)しようとする住所地の親族等の住民票
・親族等との続柄を示す戸籍謄本
やむを得ない理由のある方は、その理由を証明する書類を提出してください。
以下に示すのは一例です。
〇災害を受けた場合
罹災証明書
〇病気にかかり、又は負傷した場合
診断書等入院期間が分かる書類
〇法令の規定により身体の自由を拘束されていた場合
在監証明又は留置証明
〇日本国外へ出国していた場合
・旅券に押下された証印(※1)
・出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書(※2)
・在外公館が発行する在留証明 等
※1 出入国手続きにおいて自動ゲートを通過した場合、旅券にはスタンプ(出入国記録)が 押印されません。スタンプが押印された旅券を用いる場合には、自動ゲート又は顔認証ゲートの通過後、出国手続時には航空機への搭乗前、入国手続時には税関検査前に担当職員に申し出て、旅券にスタンプの押印を受けてください。
※2 また、出入国在留管理庁が出入(帰)国記録に係る開示請求を受けて発行する文書を用いる場合には、当該文書の発行までに一定の期間を要しますので、やむを得ない理由に基づく失効による手続きが可能な期間の経過に留意してください。詳細は、出入国在留管理庁又は出入国手続きを行った出入国在留管理官署にお問い合わせください。
平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生していたこと及び、やむを得ない理由が継続していたことを書面等の提出で証明してもらう関係上、該当する方は下記電話番号に電話してください。
個別に対応し、学科試験、適性試験、講習の日時を決定します。
受付時間は月~金曜日(祝休日、年末年始を除く。)午前9時~午後4時
香川県警察本部運転免許センター 試験係
電話 (087)881-0645(内線272)