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身体に障害がある方や病気等で、これから運転免許を取得される方又はすでに運転免許をお持ちの方で運転に不安を感じている方、一定の病気に該当すること等を理由として免許を取り消された方の病気が回復し、免許を再取得することが可能かどうかを確認するための安全運転相談について掲載しています。
*1一定の病気等とは、統合失調症、そううつ病等の精神疾患、てんかん、再発性の失神(不整脈、ペースメーカー・除細動器を埋め込んでいる方)、無自覚性の低血糖、睡眠障害、認知症等
聴覚に障害がある方(補聴器を使用しても10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえない方)の運転免許の取得方法等について掲載しています。
聴力 | 取得可能な免許の種別 |
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両耳の聴力(補聴器の使用も可)が10mの距離で90dbの警音器の音が聞こえる方 | 大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、牽引免許、第二種免許 |
上記以外の方 | 準中型免許、普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許(小型限定を含む)、小型特殊免許、原付免許 |
※準中型免許・普通免許(仮免許を含む)を取得した方で補聴器を使用しても聴力の基準に達しない又は補聴器を使用しない場合は、特定後写鏡等を取り付けること及び聴覚障害者標識を表示することが自動車を運転する際の条件となります。
特定後写鏡等の条件付与を希望する方は、運転免許センターで臨時適性検査*1と安全教育*2を受ける必要があります(希望する場合は、事前に運転免許センターに相談してください)
*1 臨時適性検査
特定後写鏡等を正しく使用することができるか、実際に車を運転して検査します。
*2 安全教育
危険を捉えることができない道路交通の場面について、実際に車を運転してもらい安全教育を行います。
※これから免許を取得しようとする方は、自動車教習所で特定後写鏡等に関する教習(講習)を受けます。
準中型自動車と普通自動車を運転する時は、ワイドミラー又は補助ミラーを取り付けることが必要です。
※貨物自動車など後方がルームミラーから見えない準中型自動車等を運転する時には、補助ミラーを活用しましょう。
準中型自動車と普通自動車を運転する時は、車体の前面と後面の定められた位置に聴覚障害者標識を付けることが義務付けられています。
荷物等で後方が見えない貨物車などのサイドミラー(ドアミラー)に取り付けることで、後方の視界を確保することができる鏡のことです。
運転席側の補助ミラーは、内向きに角度を付けることで、自分の車の真後ろの視界を確保することができ、緊急車両などを発見し易くします。また、助手席側の補助ミラーは、外向きに角度を付けることで、助手席側の斜め左後方の視界を広げ、サイドミラーの死角に入った自動二輪車などの発見を容易にします。
相談窓口 | 相談時間 |
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香川県運転免許センター[地図(JPG:473KB)] 高松市郷東町587番地138 (087)881-0645 |
相談日時等は、左記運転免許センター適性相談係へ事前にお問い合わせください。 |