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※令和2年6月30日現在
(注1)
「大型車」とは、大型自動車・中型自動車・準中型自動車、大型特殊自動車、トローリーバス及び路面電車をいいます。「普通車」とは、普通自動車及び軽自動車をいいます。「二輪車」とは、大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいいます。
(注2)
酒気帯び運転の違反に加えて他の違反があった場合は、その違反種別の「酒気帯び点数」の欄に示す点数になります。
(注3)
「放置駐車違反」の欄の「大型車」には、重被牽引車を含みます。
(注4)
「速度超過(高速)」「車間距離不保持(高速)」「最低速度違反」等の欄の( )内の数字は、高速自動車国道又は自動車専用道路における点数を示します。
(注5)
「積載物重量制限超過」の点数及び酒気帯び点数の左側は大型車、右側は普通車の点数です。
行為 | 点数 |
---|---|
運転殺人等 | 62 |
運転傷害等 | 45~55 |
危険運転致死 | 62 |
危険運転致傷 | 45~55 |
酒酔い・麻薬運転 | 35 |
救護義務違反(ひき逃げ) | 35 |
妨害運転(著しい交通の危険) | 35 |
道路外故意致死傷等 | 欠格期間5~8年 |
※「運転殺人等」とは、自動車等の運転により故意に人を死亡させたり、故意に建造物を損壊させて人を死亡させた行為。
※「運転傷害等」とは、自動車等の運転により故意に人を負傷させたり、故意に建造物を損壊させて人を負傷させた行為。
※「欠格期間」とは、免許の取消し処分を受けた者が、以後運転免許試験を受けることができない期間。