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ホーム > 運転免許 > 交通事故違反と点数制度 > 処分日数等の基準
ページID:15665
公開日:2020年12月10日
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※『特定違反行為』とは、「運転殺人」「運転傷害」「危険運転致死」「危険運転致傷」「酒酔い・麻薬等運」「救護義務違反」「妨害運転(著しい交通の危険)」をいい、これ以外を『一般違反行為』といいます。 ※『前歴』とは、過去3年以内の停止・取消処分等の回数をいいます。 ※欠格期間満了後5年以内に、再び取消処分を受けると、その欠格期間は( )内の年数に延長されます。
交通事故違反と点数制度
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