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インターネット上の誹謗中傷等への対応について掲載しています。
※誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘等を言って、他人を傷つけたりする行為です。インターネット上で誹謗中傷の書き込みをすれば、内容によって名誉毀損罪や侮辱罪等の刑事責任を問われる場合があります。
自分自身を誹謗中傷等する内容がインターネット上に掲載されていることを把握した場合には、プロバイダや掲示板サイト管理者等への削除依頼や関係機関への相談、警察への通報・相談の際に必要となりますので、掲載されたサイトやSNSのページを印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録してください。
インターネット上の誹謗中傷に対しては、官民の相談機関等が対応しています。下記の関係機関等への相談も併せて検討してください。
インターネット上の書き込みにより、名誉棄損やプライバシー侵害等の被害にあわれた場合、インターネットに関する専門知識を有する相談員が、相談者自身で行う削除対応の方法等をアドバイスします。
インターネット上の投稿による人権侵害など、人権に関する相談を受け付ける窓口です。相談者自身が行う削除依頼の方法について助言を行うほか、法務局が事案に応じてプロバイダ等に対する削除依頼を行います。
インターネット上の誹謗中傷について連絡を受け付け、国内外のプロバイダ等に利用規約に沿った削除等の対応を促す通知を行います。(相談対応は行っていません。)
各サイトで、
・掲示板等の作成や管理人への削除依頼メールを送る
・掲示板等の連絡(お問い合わせ)フォームに削除の依頼を書き込む
等の削除依頼方法が定められている場合がありますので、各サイトの削除依頼方法を確認してください。
掲示板等の管理人等に連絡が取れない場合は、対象の掲示板が利用するプロバイダやサイト管理者に削除依頼をしてください。
削除依頼方法の詳細については、前記の違法・有害情報センターのウェブサイトを参考にしてください。
プロバイダ責任制限法は、SNSや掲示板サイト等において、誹謗中傷等の権利の侵害があった場合について、プロバイダ等の当該情報の削除行為等に対する損害賠償責任の免責要件、発信者の情報の開示請求できる権利等を規定したものです。
掲示板サイト等への書き込みについては、プロバイダ責任制限法において、一定の条件下でプロバイダや掲示板サイト管理者等(以下「プロバイダ等」)の書き込み削除行為に関する責任制限について規定されており、プロバイダ等は責任制限の下で書き込み削除に応じる場合があるため、プロバイダ等に対して書き込みの日時、内容や侵害された権利、侵害されたとする理由を示して連絡することにより、削除の申立てを行うことが有効な場合があります。
⇒発信者情報の開示請求
本人または弁護士等の代理人が請求することができます。
開示請求ができる具体的な主な情報は次のとおりです。
・発信者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス等
・侵害情報の書き込み時、同書き込みの対象サービスのログイン時等に係るIPアドレス、ポート番号等
・侵害情報の書き込み時、同書き込みの対象サービスのログイン時等に係る年月日及び時刻
プロバイダ責任制限法の詳細及び発信者情報開示請求等の様式・要領等については、プロバイダ責任制限法関連情報ウェブサイト(外部サイトへリンク)を参考にしてください。
掲示板等への書き込み内容等が外部的名誉を低下させたり、社会的信用を失墜させたり、危害を加えたりするようなものである場合は、名誉棄損等の犯罪を構成する可能性があるので、相手方への処罰を望む場合は、最寄りの警察署に相談してください。
警察署に相談される場合は、掲載されたサイトの表示画面を印字し、当該サイトの名称、URL、書き込み者、書き込み日時、内容等を記録して持参してください。事前に電話で担当者と日時の調整をしていただくと、相談対応がスムーズに進みます。