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有料サイトの料金請求にご注意ください。
<相談事例1>
突然、身に覚えのない有料サイト料金請求のメールが届いた。
<相談事例2>
携帯電話に送られてきたURL(検索結果に出てきた広告)をクリックしたら、いきなり「会員登録が完了しました。」などの画面に切り替わり料金を請求された。
<相談事例3>
興味本位で閲覧していたサイトの年齢確認で18歳以上を選択したら、いきなり「会員登録が完了しました。」などの画面に切り替わり料金を請求された。
<相談事例4>
「完全無料」と書かれている面白そうなサイトを見つけて利用規約に同意して閲覧した。その後、登録完了という画面に、自分のIPアドレスとプロバイダ名のほか、高額の利用料金と支払い期限が表示された。
相手方に連絡した方が良いのでしょうか?料金は支払わなければいけないのでしょうか?
IPアドレスやプロバイダ情報から個人情報を特定されることはありません。
契約した覚えはないと説明しても、「間違ってクリックした可能性」や「子どもが携帯をいじって勝手に契約した可能性」の場合も契約が有効で支払い義務が生ずると告げる場合がありますが、このような場合、契約は無効なので支払い義務はありません。
弁護士以外の者が債権の回収業を営むには法務大臣の許可が必要です。そもそも債権が存在しない場合がほとんどですが、不安な場合は法務省ウェブサイトに掲載された「債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧」をご確認ください。
弁護士を名乗ったり、「今すぐ払わなければ裁判になる」と告げ、今すぐ払わなければ大変なことになると脅すケースがありますが、毅然と落ち着いた対応を心がけてください。
そもそも身に覚えのない契約なのに、「1年前に契約が行われ、既に高額の延滞料金が発生している。」「本日中に支払えば延滞金を免除する。」などと告げ、支払いを焦らせる手口もありますので注意が必要です。
相手方はあなたの個人情報をほとんど知らないで不当な請求をしてくるケースがほとんどです。あなたが相手方に電話やメールで連絡を取ると、相手に電話番号やメールアドレスが知られてしまうほか、言葉巧みに住所や氏名などの個人情報も聞き出される可能性があります。
正式な契約を行った記憶がない場合、不当な請求は無視しましょう。
もし、電話が掛かってきても身に覚えのない請求であれば毅然とした態度で断ってください。悪質な取立て行為などがあった場合には警察に通報してください。
相手方は言葉巧みに個人情報を聞き出してきます。個人の住所、氏名、自宅の電話番号等の個人情報は絶対に言わないでください。
裁判所からメールやはがきで訴状が送られてくることはありませんので無視してください。
もし、「特別送達」と記載された郵便物が届いた場合には、封書に記載された連絡先ではなく、当該裁判所の連絡先をご自分でお調べの上、訴訟対応についてご相談ください。
「お金を支払ってしまった。」「悪質な請求や取立てに困っている。」という場合は、最寄りの警察までご相談ください。
また、契約の有効性などについては、弁護士やお近くの消費生活センターへ相談してください。
トラブルに巻き込まれないために、有料サイト等登録を必要とするサイトを利用する際には以下の点に気をつけてください。