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公開日:2020年12月10日

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農用地区域内における開発行為の制限

農用地区域内において開発行為(宅地造成、土石の採取その他の土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をいう。)をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければなりません(農業振興地域の整備に関する法律第15条の2第1項)。

主に、農用地区域内において農業用施設の新築・改築若しくは増築や、土地改良事業によらない農道・水路の設置、土地の形質の変更を行う場合等に許可が必要になりますが、農地転用手続きを行う場合や築造面積90平方メートル以下の農業用施設等の新築・改築若しくは増築を行う場合等、許可不要となる例が多くありますので、具体的に開発計画が決まりましたら、当該開発行為に係る土地の所在地を管轄する市町の農業振興地域制度の担当課にご相談ください。

〔様式〕※市町の担当課にご提出ください。

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