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農業振興地域制度は、農業の振興を図るべき地域を定め、土地の有効利用と農業の近代化のための措置を計画的に推進し、農業の健全な発展を図ることを目的として、「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)」により設けられた制度です。
県は、国が策定する「農用地等の確保等に関する基本指針」に基づき、「農業振興地域整備基本方針」を策定し、「農業振興地域」を指定します。
農業振興地域は、今後相当期間(概ね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域として、県知事が市町と協議して指定します。
農業振興地域を有する市町は、市町農業振興地域整備計画を定め、農業振興地域内で農業振興を図っていく農地を農用地区域として設定します。
香川県では、直島町、宇多津町を除く全ての市町(8市7町)を農業振興地域として指定しています。
市町が農用地利用計画の変更を行う場合は、県知事の同意が必要となります。また、その他、公告・縦覧(30日間)など法律に定められた手続きが必要となります。
【影響緩和措置とは】
農振法の改正により、除外目的変更(法第13条第2項)により農用地等以外の用途に供することを目的として市町整備計画を変更しようとする市町から協議があった場合、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、農振法第13条第4項において準用する法第8条第4項の規定による協議に係る同意をするかどうかを判断するため、当該除外市町に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとされています。
【影響緩和措置の要否】
影響緩和措置の要否は、前年の1月から12月までの除外目的変更の状況および前年12月末時点の農用地区域内農地面積の状況により判断することとなっています。
本県における令和8年度の影響緩和措置は不要です。
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