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「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)」に基づいて、農林水産大臣は「農用地等の確保等に関する基本指針」を定め、農用地等の確保に関して国の基本的な考え方を示しています。
この基本指針に基づいて、県では、おおむね10年を見通し、優良農地の確保及びその有効利用を図るために、「農業振興整備基本方針」を定めています。
この基本方針では、農業振興地域の指定を行うとともに、市町が定める「農業振興地域整備計画」の基本的な方向を示しています。
このたび、国において、令和2年12月8日に「農用地等の確保等に関する基本指針」が変更されたことを受けて、県では、令和4年1月24日に「農業振興整備基本方針」を変更しましたので、ここに公表します。
令和4年1月24日
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