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公開日:2020年12月10日

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農用地区域からの除外

市町は農用地利用計画において、農業振興地域内で農業振興を図っていく農地を農用地区域として設定します。
農用地区域とは、農業振興地域における今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地で、次のような土地が該当します。

設定要件

  1. 集団的農地(10ha以上のもの)
  2. 農業生産基盤整備事業の対象地
  3. 農道、用排水路等の土地改良施設用地
  4. 農業用施設用地(2ha以上又は1.、2.に隣接するもの)
  5. 地域の特性に即した農業の振興に必要な土地

農用地区域内では、農業上の用途以外の利用のために転用することはできません。やむを得ず転用する場合には、市町の農用地利用計画を変更し、農用地区域から除外をすることが必要です。
農用地区域からの除外は、次の6つの要件の全てを満たす場合に限り可能ですが、農用地利用計画の決定は、地方公共団体の職権で行われますので、必ずしも個人の希望がかなえられるというものではありません。

除外要件

  1. 土地利用の状況等から見て、農用地以外の土地とすることが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
  2. 農用地区域内における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障がないこと。
  3. 2に掲げるもののほか、農用地区域内における農用地の集団化、作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な土地利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 農用地の機能保全のために必要な土地改良施設(ため池、農業用用排水施設、農道等)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  6. 土地改良事業等の受益地である場合は、当該土地改良事業等の実施後8年を経過していること。

県では、これら除外の6要件について、「市町の農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外)に係る判断基準(PDF:282KB)」(平成19年7月31日付け19農政第22672号香川県農政水産部長通知、令和5年6月6日最終改正、以下「判断基準」という。)により、具体的な基準を定めています。
これは、市町からの農業振興地域整備計画の変更に係る協議に県が同意する際の判断基準となるものです。

また、県では、計画変更に関して市町の「農業振興地域整備計画変更における留意事項(PDF:658KB)」(平成21年3月3日付け20農政第50041号)(香川県農政水産部農政課長通知、令和5年6月6日最終改正、以下「留意事項」という。)を定め、適切な運用に努めています。

 

計画変更に関する手続きは、対象となる農地を管轄する市町の農振担当課にご相談ください。

農業振興地域制度に関する詳細は、各市町農振担当課又は県農政水産部農業経営課農地マネジメント推進室にお問い合わせください。

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