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昭和45年3月(昭和51年3月、昭和61年8月、平成16年7月、平成20年8月、平成22年12月、平成29年2月、令和4年1月変更)
近年、都市近郊、平地農業地域における混住化が進展するとともに、中山間地域における過疎化の進行等に伴う地域活力の低下や管理が不十分な農地が増大してきており、地域の実情を踏まえながら優良農地を保全確保するとともに、農業生産基盤、農業近代化施設等の計画的整備、農用地の面的利用の集積などを進めていく必要があります。
農業・農村を取り巻く諸情勢の中で、農業の健全な発展と活力ある快適な農村地域社会を形成するため、農業振興地域の整備に関する法律第4条第1項の規定に基づき、各地域の実情に応じた土地の計画的利用による優良農用地の保全確保、農業生産の基盤の整備及び開発、農業の近代化のための施設の整備、農地の集積・集約化の促進などについて基本的な方針を定め、農業振興地域の指定を行うとともに、市町農業振興地域整備計画の策定等を促進します。
農業振興地域の指定や農業振興地域整備計画の策定の基準や基本となる次の事項について、基本的な方針を定めています。
(令和4年1月現在。なお、農業振興地域及び農用地区域の面積は令和2年12月31日現在の数値)
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