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公開日:2020年12月10日

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外来生物に関する情報

外来生物法とは?

この法律の目的は、特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業への被害を防止し、生物の多様性の確保、人の生命・身体の保護、農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、国民生活の安定向上に資することです。そのために、問題を引き起こす海外起源の外来生物を特定外来生物として指定し、その飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いを規制し、特定外来生物の防除等を行うこととしています。(環境省HPより)
外来生物法に関しては、環境省が直接窓口となっています。詳しくは環境省のホームページをご覧ください。

特定外来生物とは?

「特定外来生物」とは、外来生物(海外起源の外来種)であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼすおそれがあるものの中から指定されます。
特定外来生物は、生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。(環境省HPより)

 

条件付特定外来生物とは?

「条件付特定外来生物」とは、特定外来生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。

香川県侵略的外来種リスト

外来種の中で、地域の自然環境に大きな影響を与え、生物多様性を脅かすおそれのあるものを、特に侵略的外来種といいます。

侵略的外来種による影響・被害は香川県でも確認されており、本県の地域性や実状を踏まえ、影響・被害が大きく対策が必要な外来種を明確化するとともに、県民の皆さまに外来種問題への関心や理解を高め、外来種対策の推進を図ることを目的として、本リストを作成しております。

現在では、特定外来生物を24種(うち条件付特定外来生物2種を含む)、侵略的外来種を185種掲載しています。

香川県侵略的外来種リスト(一覧)(令和5年6月1日現在)(PDF:87KB)

〇これまでの侵略的外来種リストの経緯

外来種被害予防三原則

外来生物には、在来種の生息場所を奪ったり在来種を捕食したりして、生態系に重大な影響を及ぼす可能性がある種類もいます。

そうした被害を防ぐためには、悪影響を及ぼすおそれのある外来種を、

  • 「入れない」
  • 「捨てない(逃がさない、放さない)」
  • 「拡げない(増やさない)」

の三原則を守ることが大切です。一度飼った生き物は責任を持って世話をし、野外に放すことはやめましょう。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

環境森林部みどり保全課

電話:087-832-3214

FAX:087-806-0225