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公開日:2023年1月4日

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トラブル事例

最近多いこんなトラブルにご注意!

通販サイト、カード会社、宅配便事業者などをかたる偽SMS・メールに警戒を!

「スマートフォンに届いた宅配荷物の『不在通知』のSMS(解説1を参照)のリンク先にアクセスした後、大量のSMSが送信されていた」
「『不在通知』のSMSが来てIDなどを入力したら、キャリア決済(解説2を参照)を不正利用された」
などの相談が寄せられています。

  • SMSやメールで「不在通知」が届いても、記載されているURLには安易にアクセスしないようにしましょう。
  • URLにアクセスした場合でも、提供元不明のアプリをインストールしたり、ID・パスワードなどを入力したりしないようにしましょう。

関連リンク:【国民生活センター】通販サイト、カード会社、宅配便事業者などをかたる偽SMS・メールに警戒を!ー身近な事業者からの不安なメッセージ、じつは危険な”フィッシング”かもー(外部サイトへリンク)

〔解説〕

  1. SMS(ショートメールサービス):電話番号を宛先に指定してメッセージを送受信できます。
  2. キャリア決済:携帯電話会社のIDやパスワード等による認証で商品等を購入した代金を、携帯電話の利用料金等と合算して支払うことができる決済方法。携帯電話会社によって名称は異なります。

「お試し」のつもりが定期購入に

「1回目△△%オフ」「初回実質△円」といったSNS(解説を参照)広告などを見て「お試し」「1回だけ」のつもりでサプリメントや化粧品、健康食品などを注文したところ、数箇月間の定期購入が条件だったというトラブルが増えています。

商品を注文する前に、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう。
スマートフォンの場合、画面が小さいので特に注意が必要です。

詳しくは「世代を問わず多いトラブル」のページのインターネット通販でのトラブル(事例2)をご覧ください。

〔解説〕SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス):日記やメッセージ、写真の投稿などを通して、友人や知らない誰かとインターネット上でつながることができるサービスのことです。

〔参考〕【消費者庁】ちょっと待って!!そのネット注文”定期購入”ですよ!(外部サイトへリンク)

架空請求ハガキや封書、メール

架空請求ハガキの例(訴訟通知センターを名乗るハガキ)架空請求とは、実際には利用していないのに「サービスを提供した」と称して代金を請求し、お金を騙し取る詐欺の手口です。
請求の名目は「総合消費料金」「有料サイト利用料金」などさまざまあり、請求手段は、ハガキやメール、SMSなどです。

右の図は、架空請求ハガキの実例です。

詳しくは「架空請求ハガキや封書、メール」のページをご覧ください。

パソコン、タブレットなどのサポート契約

「量販店でパソコンを購入した際、勧められて長期サポートサービスを契約。後日、解約を申し出たら高額な違約金を請求された」というトラブルが多く寄せられています。

契約をすると、一方的に解約できないのが原則です。
契約する前に、契約の内容や条件をよく検討しましょう。

特に長期間にわたる契約の場合は、

  • 長く続けられるか
  • 支払期間や支払総額
  • 中途解約できるか。できる場合は、代金の清算方法、違約金などの条件

などをよく確認しましょう。

契約する場合は、渡された書類には必ず目を通し、理解した上で契約しましょう。

世代別トラブル事例

世代を問わず多いトラブル

高齢者に多いトラブル

若者に多いトラブル

クーリング・オフ制度

クーリング・オフ(無条件解約)の仕方を知っていますか。

クーリング・オフは、消費者が訪問販売などの不意打ち的な取引で契約したり、マルチ商法などの複雑でリスクが高い取引で契約したりした場合に、一定期間であれば無条件で、一方的に契約を解除できる制度です。
詳しくは「クーリング・オフの仕方を知っていますか。」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

危機管理総局くらし安全安心課

電話:087-832-3790

FAX:087-861-3291