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公開日:2023年8月10日

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世代を問わず多いトラブル

「未納料金がある」と届いたメール

事例

実在する企業から、スマホに「有料動画の未納料金があります。本日中に連絡しなければ法的措置に移行します」というメールがSMS(ショートメッセージサービス)で届いたが、心当たりがない。無視しても大丈夫だろうか。

解説

事例は、有名通信販売業者などの名前をかたって電話番号あてに無差別に送られた架空請求メールです。これらの企業がSMSで支払いを求めることはありません。当該企業サイトでも、架空請求メールへの注意を呼びかけています。
メールアドレスや電話番号などの個人情報が知られてしまうので、絶対に連絡せず無視しましょう。
不安な時、架空請求かどうか分からない時は消費生活センターなどに相談しましょう。
架空請求については、架空請求のページも参照してください。

クリックしたら「登録完了」で高額請求

事例

パソコンで無料のアダルトサイトを検索中に、無料動画を見つけた。18歳以上かとの表示が出たので、「はい」のボタンをクリックしたところ、登録完了の画面が表示された。会員登録完了退会案内に書かれていた電話番号に連絡したら、高額な料金を請求された。
また、請求画面が定期的に表示されて消えない。どうしたらよいか。

解説

ボタンや画像などをクリック又はタップして次へと進んで行った利用者に対し、その意思に関係なく「会員登録」を行い、料金を請求する手口を「ワンクリック請求」といいます。
電子契約では確認・訂正画面がない場合、契約成立とは言えないので支払う義務はありません。退会する場合の連絡先など、救済措置と思わせる表示があっても、決して業者に連絡しないでください。
不用意にボタンなどをクリック又はタップしないようにしましょう。
なお、請求画面が消えない場合の対処方法は、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「ワンクリック請求の手口に引き続き注意」(外部サイトへリンク)に掲載されています。

(消費者庁イラスト集より)

インターネット通販でのトラブル

事例1

ネット通販で商品を注文し、指定の銀行口座にお金を振り込んだが商品が届かない。業者にメールを送っても返信がない。
サイトに記載された住所を検索してみたが、店舗があるとは思えない場所だった。

事例2

化粧品のSNS広告を見て、1回だけの「お試し」だと思って割引価格で購入したが、翌月も同じ商品が届いて定価の請求をされた。
業者に問い合わせたら、最低でも4回は定期購入する条件で1回目を割り引くという契約だった。

解説

インターネットでの通信販売のトラブルが後を絶ちません。

事例1のような詐欺・模倣品サイトは、極端な値引きや支払方法が個人名義口座への銀行振込みだけである、メール以外の連絡先がない、日本語が不自然―などの特徴があることが多いのですが、手口が巧妙化しており、簡単には見分けられないこともあります。
普段利用しないサイトで購入する場合は、

  • サイト内の情報(住所、連絡方法、支払方法、利用規約など)を確認する。
  • ネット上で住所やサイトのトラブル情報などを調べる。
  • 事前に問い合わせて、返信内容などを確認する。

など、信用性をよく見極めましょう。少しでも不安を感じたら購入を控えましょう。

事例2のような定期購入契約のトラブルも多く見られます。
広告やサイトでは、商品の特徴や安さが目立ち、販売条件や返品特約などの表示は目立たなかったり、文字サイズが小さかったりすることも多く、見落としがちです。
通信販売はクーリング・オフできません。
注文するときは、定期購入が条件になっていないか、解約・返品できるか、業者の連絡先などをしっかり確認しましょう。申込内容は印刷する、スクリーンショットを撮るなどして保存しておきましょう。また、業者に連絡した時も、記録を残しておきましょう。

(消費者庁イラスト集より)

安くなるはずのスマホ料金が高くなった

事例

家電量販店で呼び止められ、スマートフォンの料金が安くなると説明されたので乗り換えたが、逆に高くなった。解約したい。

解説

スマートフォンの乗り換えで、事例のように説明と違って安くならない料金や、思いがけない高額な解約料などのトラブルが多く見られます。
乗り換えの際は、利用中の契約内容と比較・検討して、割引条件や契約更新時期、オプションサービスなどの内容を十分理解してから契約しましょう。不要なサービスは、きっぱり断ることも大切です。
また、事前に利用中の契約の解約料や端末の残債などがあるかを確認しておきましょう。いわゆる「2年縛り」などの長期契約は、無料で解約できる期間が限られていますので、特に注意が必要です。

退去した賃貸住宅の原状回復費用が高過ぎる

事例

築40年のアパートに6年近く住んだ後、退居した。
その後、貸主から原状回復費用の見積書が届いたが、高額だ。どうもクロスの全面張り替えをするような金額である。家族は誰もタバコを吸っていないし、汚していない部分まで請求されるのは納得がいかない。

解説

借主には、故意や不注意などでの傷や汚れを元の状態に戻す(原状回復)義務はありますが、クロスの日焼けなどの経年劣化にまで責任を負う義務はありません。ただし、契約書に特約がある場合、契約前の説明の有無などを踏まえて貸主との話し合いになります。
入居する際には、契約前に契約書や重要事項の説明を必ず受けましょう。書面は特約までよく確認し、疑問点があれば遠慮なく質問して、納得してから契約することが大切です。
入居時と退去時には、貸主と借主が立ち会い、壁・床などの内装や設備の状況を確認しましょう。立ち会い確認できない場合でも、入退去時の状況が比較できるように、日付入りの写真を撮り、記録に残しておきましょう。

(消費者庁イラスト集より)

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危機管理総局くらし安全安心課

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FAX:087-861-3291