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「スマホ画面のタップだけでお金が稼げる」というSNS広告を見て、サイトに登録。無料アプリに届いたニュースにも同じことが書いてあり、1万円で情報商材を購入した。
「興味があれば電話相談を」と記載があり、電話したら、120万円の支援ツールを勧められた。お金がないと断ったが、「クレジットカードを何枚か使って決済すればいい。決済日までに稼いで取り戻せる」と言われて契約した。
しかし勧められたのは転売ビジネスであり、全く稼げない。解約を申し出ると「もう少しやってみては」「解約しても、返金は35万円まで」と言われた。
情報商材とは、インターネットの通信販売を通じて「お金の儲け方」や「簡単に稼げる副業」などノウハウを提供するものです。しかし、中身が分からないため、思っていたものと異なるなど、トラブルになることがあります。事例のように、購入後に有料プランに勧誘され、高額な費用を払わされるケースもあります。
カリスマ的な指導者が収益を得ていることや、虚偽の体験談を掲載するなど、簡単に稼げると信じ込ませる業者もいます。しかし、実際には簡単に稼げる仕組みにはなっていません。
誰でも簡単に稼げることを強調する広告や宣伝には、特に注意が必要です。少しでも怪しいと思ったら、契約をせず、冷静に判断しましょう。
(消費者庁イラスト集より)
会員制交流サイト(SNS)で異性の友人から「無料でやり取りできるサイトがある。そこで連絡先を交換しよう」と誘われて出会い系サイトに登録。連絡先交換の場合はポイントを購入して、サイトから送られるパスワードを入力する必要があると言われた。
しかしパスワード入力が成功せず、利用する度にポイントを買ったが、50万円くらい支払っても連絡先が交換できない。
サイトと連絡を絶ちたいが、友人からは「すぐに連絡が欲しい」「一緒に頑張ろう」とメールが届く。
スマートフォンで「副業」を検索して「メール相談に乗るだけで報酬がもらえる」というサイトに登録し、相談に乗ったが報酬をもらえなかった。
そのうえ、サイトから登録料や利用料、送信ミス処理料などの名目で次々と請求された。それでも報酬を受け取りたいと思い、支払ってしまった。
サイト業者に雇われた『サクラ』が、異性や芸能人、顧客などになりすましてサイトに誘導し、メール交換などの有料サービスを利用させ続ける手口を「サクラサイト商法」といいます。請求の名目は「文字化け解消料」「パスワード発行費用」「システム作動費用」など、さまざまです。
メールのやり取りでは、相手が実在するかどうか、メール内容が本当かどうかの確認は困難です。インターネットで知り合ったメール交換の相手を簡単に信用しないこと、「儲かる」など自分に都合のよい情報や偏った情報を安易に信じないことが大切です。
おかしいと思ったら、すぐにメールのやり取りを止めましょう。
(消費者庁イラスト集より)
仲のいい友人から「美容に良い商品がある。他の人を紹介すればマージンが得られ、ビジネスの成功者になれる」と化粧品販売に誘われた。
マージンを受け取るには一定額の商品購入が必要と言われ、断ったところ、消費者ローンでお金を借りるよう言われ、言われるままに商品を購入した。
しかし、商品は思うように売れず、返済もできなくなった。相談しても取り合ってもらえず、未使用商品の引き取りにも応じてもらえない。
マルチ商法とは、友人や家族などに商品を売ったり組織に加入させたりしてマージンを受け取り、さらにその友人や家族が別の人に商品を売ったり組織に加入させた場合もマージンを受け取るというように、組織をピラミッド型に拡大していく商法です。
話だけ聞くと「誰でも簡単に利益を得られる」と思いがちですが、実際は自分で商品を売らなければならず、利益を得るのは簡単ではありません。売れない在庫は全て抱えることになります。また、友人や家族などを勧誘するため、人間関係を悪化させることもあります。
一部の成功体験談や甘い言葉をうのみにして、「儲かりそうだから」と安易に考えるのは危険です。その場で契約せず、いったん冷静になってよく考えましょう。また、親しい人や断りにくい人からの誘いでも、必要なければきっぱり断りましょう。
なお、マルチ商法の場合、クーリング・オフが適用されます。詳しくはクーリング・オフのページを参照するか、消費生活センターにお問い合わせください。
(消費者庁イラスト集より)
フリマアプリなどでの取引は個人同士の取引であり、相手はプロの事業者ではありません。原則としてトラブルの解決は利用者間で図ることが求められています。
利用する前に、利用規約や取引マナーなどをよく読んで仕組みとリスクを理解しましょう。
利用する時は、
など、トラブルの未然防止を心がけましょう。
友人から1万円でエステ体験ができると聞き、店に行ってサービスを受けた。「効果を期待するなら、通常コースにする必要がある」と勧められ、化粧品とエステサービス50万円の契約をした。
しかし、効果がないので解約を申し出たところ、請求額が高額だった。
広告などでは契約金額や施術期間など具体的内容が分かりにくいことがあります。また、「今日契約すれば安くなる」と勧められ、その場で契約したというケースもみられます。長期間継続して受けるサービスでは、途中でやめたくなったり、事情が変わり利用できなくなる場合もあり得ます。広告や割引額だけで判断せず、契約内容をよく確認して慎重に検討しましょう。
エステの場合、一定条件を満たす契約は「特定継続的役務提供(下記の説明を参照)」として特定商取引法が適用され、事業者には、契約前に契約概要を記載した書面を消費者に渡す義務があります。契約内容(期間や金額、時間、回数など)や、中途解約した場合の精算額の算出方法などを書面でよく確認しましょう。
なお、施術により肌トラブルなどが生じた場合はそのままにせず、すぐに医療機関の診断を受けましょう。
(説明)特定継続的役務提供
エステの他に、外国語会話教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス、美容医療があります。クーリング・オフによる無条件解約ができるほか、契約期間内であれば理由を問わず、所定の費用を支払うことで中途解約ができます。清算して支払い過ぎの金額がある場合は、返金してもらうことができます。なお、いずれの場合も使用した分の消耗品については、代金を支払う必要があります。
(消費者庁イラスト集より)
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