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お知らせ・新着情報
児童手当制度は、児童を養育している方に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
手当は18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童(高校生年代の児童まで)を養育している方に支給されます。
4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳から高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
「第3子以降」とは、22歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
詳しい内容や手続きについては、現在お住まいの市町の児童手当担当課(公務員の方は各種勤務先)にお問い合わせください。
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