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公開日:2022年6月15日

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令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されます

幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
(※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。)

幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたち

  • 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
    • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、月額25,700円を上限として無償化されます。
    • 無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。(※)
      (※幼稚園については、入園できる時期に合わせて、満3歳から無償化します。)
    • 通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまでどおり保護者の負担になります。
      ただし、年収360万円未満相当世帯の子どもたちと第3子以降の子どもたちについては副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。(※)
      (※市町により利用者負担額が異なる場合があります。また、第3子のカウントについては、お住まいの市町にご確認ください。)
    • 子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定等の手続きが必要な場合がありますので、お住まいの市町にご確認ください。
  • 0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
    • 国においては、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。(※)
      (※年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。)
    • さらに、香川県の独自事業として、概ね18歳までの最年長の子どもを第1子とカウントして、第3子以降の保育料を減免しています。
      なお、各市町において、多子世帯に対する利用料が異なる場合があります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育事業所、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象となります。
    ※地域型保育事業所とは、小規模保育事業所、事業所内保育事業所等を指します。

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

  • 無償化の対象となるためには、お住いの市町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。(※)
    ※原則、通われている幼稚園を経由しての申請となります。「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町にご確認ください。
  • 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設等を利用する子どもたち

  • 無償化の対象となるためには、お住いの市町から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
    ※保育所、認定こども園等を利用できない方が対象となります。
    ※「保育の必要性の認定」の要件については、就労等の要件(認可保育所の利用と同等の要件)がありますので、お住いの市町にご確認ください。
  • 3歳から5歳までの子どもたちは月額37,000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額42,000円までの利用料が無償化されます。
  • 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。
    ※無償化の対象となる認可外保育施設は、都道府県等に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。ただし、基準を満たしていない場合でも無償化の対象とする5年間の猶予期間を設けます。
  • 就学前の障害児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

関連リンク

こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化」(外部サイトへリンク)

ダウンロード

・幼児教育・保育の無償化の概要(パンフレット)(PDF:200KB)

・認可外保育所等を利用する方へ(PDF:141KB)

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