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児童憲章は、その理念の一つとして「児童は、よい環境のなかで育てられる」べきである旨を掲げ、また、児童の権利に関する条約においても、その前文で「児童が、その人格の完全なかつ調和のとれた発達のため、家庭環境の下で幸福、愛情及び理解のある雰囲気の中で成長すべきである」と規定しています。
本条例は、児童憲章の理念や児童の権利に関する条約に立脚し、すべての県民が青少年に対し深い関心と愛情をもち、青少年が真に近代的社会人としての人間形成ができるよう、積極的に良好な環境を整備するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を未然に防止し、青少年の心身ともに健やかな成長を願い、良い環境を整備することを目的として制定されたものです。
香川県青少年保護育成条例(令和4年3月24日改正)(PDF:225KB)
香川県青少年保護育成条例施行規則で定められている様式は、下記のとおりです。
第2号様式(第2条関係)から第6号様式(第10条関係)、および青少年保護育成条例第11条における保護者等の申し出については、香川県電子申請・届出システムにて申請・届出が可能です。(利用者登録が必要)
規則様式で必要な届出書・申請書のタイトルを確認し、香川県電子申請・届出システム(外部サイトへリンク)で検索してください。
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