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令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長
所得制限の撤廃
第3子以降の手当額を月3万円に増額
第3子以降の算定に含める対象年齢を「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長
支給回数を年6回(偶数月)に変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) | |
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支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後の最初の3月31日まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後の最初の3月31日まで) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額あり | 所得制限なし |
手当月額 |
<3歳未満>15,000円
の場合には、特例給付として一律月5,000円 を支給。 |
<3歳未満>
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第3子以降の算定対象 | 18歳到達後の最初の3月31日まで | 22歳到達後の最初の3月31日まで |
支払月 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
詳しい内容や手続きについては、現在お住まいの市町の児童手当担当課(公務員の方は各種勤務先)にお問い合わせください。
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