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公開日:2024年8月29日

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令和6年10月児童手当制度改正について

令和6年10月から児童手当が改正(拡充)されます

令和6年10月分(12月支給分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。

制度改正(拡充)の内容

  • 支給対象児童の年齢を「高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで)」に延長

  • 所得制限の撤廃

  • 第3子以降の手当額を月3万円に増額

  • 第3子以降の算定に含める対象年齢を「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長

  • 支給回数を年6回(偶数月)に変更

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学校修了までの国内に住所を有する児童
(15歳到達後の最初の3月31日まで)
高校生年代までの国内に住所を有する児童
(18歳到達後の最初の3月31日まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし
手当月額

<3歳未満>15,000円


<3歳~小学校修了まで>
(第1子・第2子)10,000円
(第3子以降)15,000円


<中学生>10,000円


*児童を養育している方の所得が、
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満

の場合には、特例給付として一律月5,000円

を支給。

<3歳未満>
(第1子・第2子)15,000円
(第3子以降)30,000円


<3歳~高校生年代>
(第1子・第2子)10,000円
(第3子以降)30,000円

第3子以降の算定対象 18歳到達後の最初の3月31日まで 22歳到達後の最初の3月31日まで
支払月 年3回(2月・6月・10月) 年6回(偶数月)

お問い合わせ

詳しい内容や手続きについては、現在お住まいの市町の児童手当担当課(公務員の方は各種勤務先)にお問い合わせください。

 


 

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