ここから本文です。
通常パスポートの申請は、住民登録をしている都道府県で行いますが、単身赴任や学生の方などで住民登録は県外であっても、現在、香川県で居住又は活動している実態がある場合は、香川県の旅券窓口でもパスポートの申請をすることができます(これを「居所申請」といいます)。
※上記に該当しない者で居所申請を希望する方は、事前にご相談ください。
居所申請は、通常の申請に必要な書類等のほかに、次の書類の提出・提示が必要になります。
(※書類の提出・提示ができない場合は、居所申請を認めることができません)
通常の申請に必要な書類等のうち、住民票については住基ネットが利用できないため、必ず住民票(申請日前6か月以内に発行されたもの)をお持ちください。(海外からの一時帰国者を除く。)
※住民票は、「個人番号(マイナンバー)」の記載がないものをご用意ください。
※未成年の場合は、一般旅券発給申請書に法定代理人の署名(又は同意書)が必要ですのでご注意ください。
※会社又は雇用者の証明する書類には、本人の氏名・生年月日と職種、就業期間、勤務地が明示されおり、所属会社の担当者氏名及び連絡先の記載が必要です。
また、証明する所属会社の名称と勤務先の名称が異なる場合は、関係がわかる書類(名刺、会社のホームページ等)を提出してください。
(いずれも提示できない場合は戸籍の附票(原本))
以上の書類等を揃えて申請してください。(※記載事項変更申請については、Guide.4「氏名・本籍地が変わったんだけど・・・」を参照してください。)
申請はパスポートセンター、各県民センターで受け付けています。(詳細は旅券取扱窓口)
居所申請の場合、代理による申請はできません。
必ず、申請者本人がお越しください。
パスポートは申請から約1週間(土・日・休日を除く)で交付されます。
交付予定日以降に、次のものを持って、必ず本人が交付窓口にお越しください。
※代理人による受領はできません。
1.申請のときに渡された受理票/受領証
2.手数料
(5年以内に未交付失効があった場合の手数料)
※5年以内に未交付失効があった場合:令和5年3月27日以降に旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する場合
3. 返納する旅券
※発行日から6か月以内に受け取りをしないと、そのパスポートは無効になりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ