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有効なパスポートを国内で紛失、焼失、盗難にあった場合は、紛(焼)失の届出が必要です。
新たなパスポートが必要な場合は、紛(焼)失の届出とともに、新規発給申請をしてください。
紛(焼)失の届出と同時に新規に申請する場合、通常の申請よりも手続きに時間を要します。
また、新しいパスポートの受け取りまでの期間も、通常の申請より長くなります。
届出によって紛(焼)失した旅券は失効します。後から見つかっても使用できません。
届出書は、パスポートセンターにのみ置いてあります。
盗難の場合・・・盗難届受理証明書(警察署で発行)を添付
焼失の場合・・・罹災証明書(消防署又は市区町村役場で発行)を添付
証明書の提出が困難な場合は事情説明書
(注意)令和5年3月27日から、申請書の様式が変更になりました。古い様式の申請書は使用できませんので、ご注意ください。
申請書は、パスポートセンターの他、各県民センター、各市町窓口等にも置いてあります。
申請書は、10年用と5年用の2種類あります。
申請書記入例ー旅券(パスポート)申請のご案内(PDF:1,576KB)
(全部事項証明書)
県内に住所がある方は、住基ネットにより住所が確認できるため、住民票の提出は省略できます。
紛(焼)失の届出のみで、新たなパスポートの発給を申請しない場合は、1枚。
写真の規格は、渡航先での出入国審査がスムーズに行えるよう、国際基準に従い定められています。
提出された写真がそのまま旅券に転写されますので、必ず規格に合ったものをお持ちください。
規格外のものは受付できません。
<注意>
詳細 「旅券用提出写真についてのお知らせ」(外務省旅券課 令和3年5月)(外部サイトへリンク)
以上の書類等を揃えて申請してください。
申請はパスポートセンターで受け付けています。各県民センターでは受け付けができません。
申請者本人がお越しください。代理による申請はできません。
交付予定日以降に、次のものを持って、必ず本人が交付窓口にお越しください。
※代理人による受領はできません。
(5年以内に未交付失効があった場合の手数料)
※5年以内に未交付失効があった場合:令和5年3月27日以降に旅券を申請したが、発行後6か月以内に受領せずに同旅券が失効した場合で、失効後5年以内に新たな旅券を申請する場合
発行日から6か月以内に受け取りをしないと、そのパスポートは無効になりますのでご注意ください。
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